会社役員の責任について
会社の役員をしています。役員に就任しているということで、会社の借金、事業責任などはどのような範囲まで責任を負うことになりますでしょうか?例えば、借金の場合には、銀行などから借り入れする場合には連帯保証人として代表取締役とそのほか連帯保証人の記載欄に実印を押印したものに限り責任が及ぶものと判断していますが考え方としてあっているでしょうか?また、会社全体でのトラブルが生じた場合は、どんな場合に役員が責任を負うのでしょうか?お忙しいところ大変恐れ入りますがご教示くださいますようよろしくお願いいたします。現在代表取締役1名、役員2名がおります。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
借入や買掛などの会社の債務については、ご質問者様がおっしゃるように保証してない限り、取締役は...
取引先などの第三者への責任と言う観点から言うと、ただし、例えば会社の従業員や他の取締役が虚言により取引先に損害を与えたなどの場合で、監督義務などを果たしていないと判断される場合には、取引先に対する損害賠償責任が発生する場合があります(一般的には、取引先から取締役の責任追及をされるのは、会社が倒産して会社から回収できない場合が多いといえます)。なお、ご質問者様は、連帯保証人欄に「実印」で押印した場合に限りと限定されていますが、一般論としてはその通りですが、その点はいろいろな事実関係を総合しての判断となりますので、実印でない限り絶対に責任を負わないと断定はできません。
また、取締役として業務執行にも当たられている場合には、例えばセクハラやパワハラなど違法行為の当事者になったら当然ですが、それを放置して改善しようとしなかった場合にも、会社とともに責任追及される可能性があります。弁護士回答の続きを読む
取引関係で個人として保証していなければ法人が責任を負うのが原則ですが、例外的には役員が第三者責...
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