相続財産の権利割合

相続
遺産分割

母が2度目の結婚であったと亡くなってから聞きました。
1度目の結婚で子どもがいたと聞き、
一人っ子だと思っていた私に姉がいた事がわりました。
いま母の昔の戸籍を取り寄せていますが
おそらくその事が記載されてくると思います。

遺言書はあるとすれば銀行の貸金庫なのですが
貸金庫もその姉にあたる方の印鑑がないと開けられません。

母と一緒に住んでいた家などは手放したくないです。
最後まで母の近くに住み家族と一緒に過ごし、
最期入院手術など付き添い、私が喪主として葬儀をあげました。
母の生活に関する事は全て私がしています。

姉にあたる方とは2歳くらいの時に別れ、
その後ほとんど会ってはいなかったと聞いています。
母の日常の事は全く知らないと思います。
遺言書がない場合、
その場合でも土地などの財産含め2分の1ですか??

姉がどの様な人かもわかりません。
できるだけトラブルにならない様に解決したいです。
今後どの様にしていけば良いのでしょう。

相談者(ID:)さん

2016年10月13日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

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遺言書のない場合には、ご質問者とお姉様のみが相続人とするならば、法定相続分での相続となり各2分の1ずつの相続割合となります。ただ、ご質問者がお母様に療養看護などを行ったのであれば、寄与と考えられる場合もあり、その場合には法定相続分を修正することも可能な場合があります。
また、貸金庫の開扉ですが、お姉様に連絡を取り、事情を説明したうえで、開扉に協力を求めざるを得ないのではないかと思われます。いずれにしましても、誠意ある態度で話し合いに臨むことがトラブルを避けるためには大事なことなのではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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取りあえずは戸籍の調査をして連絡をとってみる、あるいはそのまま調停を申し立てる、ということでしょうか。その後については相手方の出方によって対処するしかないのかと思います。相続割合について遺言書がない場合、寄与分の主張は考えられるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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