兄弟の遺産について
よろしくお願いします。すでに亡くなっている父の妹がなくなりました。伯母は独身でした。伯母にはあと5人兄弟がいます。相続は兄弟5人と甥と姪にあたる私と姉、そして5人のうちの兄弟は子供がいるのでその子供にも私と同じ金額が分配されてきました。叔父たちはもらっているのにその子供にももらう権利はあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割協議がなされていない状況かと思われますが、相続分に関して言えば、「兄弟」5人なので各5...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
存命の叔父の子供(質問者様のいとこ)たちは、相続人ではありませんので権利はありません。 (い...
(いとこが伯母さんと養子縁組をしているなどの事情がない限り)
甥や姪が相続人になるのは、あくまで、父母が亡くなっている場合(代襲相続)に限られます。
ご参考になれば幸いです。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
ご質問者は父の代襲相続人となると考えられます。遺産分割協議がどのような内容であるか定かではあり...
いずれにしましても関係資料をご持参のうえ、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
相続人だと思っていた3人で遺産分割協議(不動産を取得)をした後で、他にも相続権のある人物がいることが分かりました。何十年も行方不明なので、この行方不明の人たちだけに対して公示催告(公示送達?)することは可能でしょうか?こちらの申し立てが認められた場合、3...
遺産相続は終わってしまいましたが分割の内容に納得がいきません。母の生前介護、通院、葬式等もろもろでかかった費用をほかの兄弟に請求したいのですが、できますか
私は7人兄弟の7番目です。7人の内すでに3人他界しています。先日兄が他界しました。兄が他界する前に兄の妻と子供は他界しています。相続するのは私を含め兄弟3人と他界している兄弟の甥と姪の合計10名になります。法定相続はどうわけられるのか教えてください。
回答ありがとうございました。
当面の急ぎの案件は、父名義の不動産分割についてですが、母・私・妹の3名が相続人なのですが妹は母介護を条件に自宅を新築してもらっています。(名義は母・妹夫婦)
しかし、父亡き後、妹が勝手に引越して実家を占拠。改築費用7...
去年の10月末に母が他界しました。今 居住しているマンション
は、父が、他界したときに母と持分2分の1ずつ所有権を相続しています。母が、生前公正証書の遺言を作っていたのですが、不動産のことは、記入していたかわ判りません。私には、結婚している妹が
いま...
相続に関する法律ガイドを見る
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
- 2020.4.6
遺産相続の際には、思わぬトラブルが発生し、弁護士を頼るべきか悩む方も多いのではないでしょうか。このとき、専門家の選択肢として真っ先に浮かぶのが「弁護士」「司法書士」といった法律の専門家かと思いますが、実際に依頼をするとなると、何より心...続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といい、この遺留分を侵害する財産を取得した他の相続人等に対して、自己の遺留分を返してくれるよう請求するのを「遺留分減殺請求」といいます。ところが、遺留分の権利は永続的に...続きを読む
遺産分割協議証明書とは|協議書との違いと証明書を活用すべきケース
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく...続きを読む
代襲相続人の範囲はどこまで?代襲相続対象者の範囲と相続割合とは
代襲相続とは、相続放棄以外の理由によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子がその相続権を承継する制度をいい、代襲相続される人を被代襲者、代襲相続する人を代襲者または代襲相続人と呼びます。続きを読む
遺留分減殺請求では生命保険金は対象外|相続における保険金の扱いとは
原則として、生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象財産には含まれず、遺留分減殺請求の対象にもなりませんが、一定の場合には他の財産と同じように遺産分割で考慮されたり、遺留分減殺請求の対象とされることがあります。続きを読む