兄弟の遺産について

相続
遺産分割

よろしくお願いします。すでに亡くなっている父の妹がなくなりました。伯母は独身でした。伯母にはあと5人兄弟がいます。相続は兄弟5人と甥と姪にあたる私と姉、そして5人のうちの兄弟は子供がいるのでその子供にも私と同じ金額が分配されてきました。叔父たちはもらっているのにその子供にももらう権利はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月15日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産分割協議がなされていない状況かと思われますが、相続分に関して言えば、「兄弟」5人なので各5...

遺産分割協議がなされていない状況かと思われますが、相続分に関して言えば、「兄弟」5人なので各5分の1、本件ではそのうちの一人(父がなくなっているので、その子は父相続分割る子供人数となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

存命の叔父の子供(質問者様のいとこ)たちは、相続人ではありませんので権利はありません。 (い...

存命の叔父の子供(質問者様のいとこ)たちは、相続人ではありませんので権利はありません。
(いとこが伯母さんと養子縁組をしているなどの事情がない限り)

甥や姪が相続人になるのは、あくまで、父母が亡くなっている場合(代襲相続)に限られます。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
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ご質問者は父の代襲相続人となると考えられます。遺産分割協議がどのような内容であるか定かではあり...

ご質問者は父の代襲相続人となると考えられます。遺産分割協議がどのような内容であるか定かではありませんが、叔父たちの子供たちは、叔父たちが健在であれば相続権はないものと考えられますので、遺産相続として金員を受領することはできないのではないかと思われます。
いずれにしましても関係資料をご持参のうえ、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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