代襲相続
平成20年5月に父が亡くなってから、母と姉(長女)夫婦が仲違いをし、父の3回忌以降、私(長男)も姉夫婦とは疎遠になっておりましたが、母親の具合が悪くなったので、久しぶりに平成28年2月末に連絡をしたところ、義兄(姉の夫)から姉は平成27年3月に亡くなったと知らされ驚愕しました。その後、平成28年5月に母が亡くなりました。姉夫婦には子供はいません。私が姉の財産を何割か相続する権利はあるのでしょうか?それとも時効になってしまうのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お姉さまにはお子様がいないということですので、お姉さまの相続人と相続割合は、配偶者(義兄)が...
相続分について、時効はありませんが、時間とともに資料が散逸していくので早めに行動されたほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
相続人には配偶者相続人と血族相続人が存在します。お姉様にはお子さんがおらず、ご両親もお亡くなり...
なお、相続に時効はございません。弁護士回答の続きを読む
姉についてはその夫と直系尊属(本件では母)が相続人となり、母が相続した分を、母の死亡によりその...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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その後、Cが亡くなりました。
BはCの相続人になること...
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この場合、相続はどのような手続きをふめばよろしいのでしょうか。
家系図は、
...
1.親の遺言で、私の弟(独身)が親の家と土地など、すべての財産を相続します。私としてはそれはそれで良しとして了解しています。
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