代襲相続について
代襲相続についてお伺いします。
被相続人(A)には子(B)がおります。
BはAの相続放棄を行いました。
Bが相続放棄をした際には、Aの父(C)が生存しておりました。
その後、Cが亡くなりました。
BはCの相続人になることができるでしょうか。
もしも相続人になるということでしたら、
代襲相続権はあらかじめ放棄できないと
解釈することになるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
Aに関してはCが相続をしていて、Cの死亡により、C固有の遺産とAの相続財産とがCの遺産になって...
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対応地域 | : | 全国 |
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