「相続の手続き」と「遺産分割協議書の合意」の期限について

相続
遺産分割協議

相続の手続きの期限について質問させていただきます。

本年、平成28年7月に(私の)祖母が亡くなりました。祖父は15年ほど前に既に他界しており、今回相続するのは(私の)父と父の兄弟姉妹たちの合計5名です。

そこで、(私の)祖母の長男である(私の)父が相続の各種手続きをしている最中なのですが、父の兄弟姉妹たちと分割の配分について、おりあいがつかず、遺産分割協議がスムーズにいっておりません。

遺産といっても、現金預金は「0円」です。借金はありません。遺産といえば、生前に祖母が生活をしていた古くて小さい「住宅」と狭い「土地」だけです。

住宅は築50年近く経過した物件で市場価値はありません。土地は売りに出してみないと金額はわかりませんが、良くてせいぜい3千万円程度だと思います。

祖母の子は父とその兄弟姉妹の合計5名ですので、相続税は「0円」だと思いますが、なかなか遺産分割の協議がととのわないので、手続きを完了させなければならない期限が心配です。

そこで、以下2点の質問をさせていただきます。

①期限を過ぎてしまい、申告漏れなどから延滞金や追徴金などが課せられることはないでしょうか?

②遺産分割協議書に全員の合意をとらねばならない期限はあるのでしょうか?

恐れ入りますが、ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年09月12日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 まず、相続税の申告ですが、相続財産が基礎控除以下であれば申告の必要はありませんので、加算税や...

 まず、相続税の申告ですが、相続財産が基礎控除以下であれば申告の必要はありませんので、加算税や延滞税の問題は生じません。
 しかし、①不動産の評価は路線価など財産評価基本通達によること、②生命保険金についてみなし相続財産となること、③小規模宅地等の特例適用を検討している場合(特例適用の結果、基礎控除以下になる場合を含みます)には申告が必要となるなどの様々な注意点がありますので、申告が必要か否かについて弁護士や税理士に相談したほうよいでしょう。なお、相続税の法定申告期限内に分割協議ができない場合には、法定相続分通りに分割されたという仮定して申告することになります(細かな計算は弁護士・税理士に相談されたほうがよいでしょう)。
 民法上は、遺産分割協議について期限はありませんが、相続税の申告などが関連する場合には相続税法との関連に注意を要します。
 
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続税の関係では期限がありますが、税金の発生の有無も併せて税務署で確認してもいいかもしれません...

相続税の関係では期限がありますが、税金の発生の有無も併せて税務署で確認してもいいかもしれません。分割についての期限は格別ないのですが、決着がつかないようであれば調停を検討すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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