遺産分割協議書を作成する際の、負債の記載方法について

相続
遺産分割協議

相続人は兄と私の二人です。
兄が不動産、私が現預金と金融資産を相続することで合意しました。

遺産分割協議書を作成するにあたって、不動産の住宅ローンが1年分(50万円ほど)残債があるのですが
協議書にも記載の必要があるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年02月18日

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債務も相続財産ですから、記載の必要はあると考えられます。通常ですと、不動産を相続された方が住宅...

債務も相続財産ですから、記載の必要はあると考えられます。通常ですと、不動産を相続された方が住宅ローンについても引き継ぐことが一般的です。ですから、たとえばお兄様が〇〇銀行に対する借入金債務全額を承継して弁済する旨および他の相続人に対して求償しない旨の条項を入れておかれればよろしいのではないでしょうか。なお、債権者との関係では、このような協議がされたとしても、法的にはご兄弟で法定相続分の割合で負債を引き継いでおりますので、この点は注意が必要だと思います。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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住宅ローンについても、記載する必要があります。 住宅ローンをどちらが負担することになるのか、...

住宅ローンについても、記載する必要があります。
住宅ローンをどちらが負担することになるのか、その協議内容を記載して下さい。
仮に、負担が決まっていないのであれば、よく話し合う必要があります。
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負債もマイナスの遺産であり、合意があるのであれば記載しておく方が間違いはないでしょう。

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