遺産分割協議で合意内容に違反した場合
父は5年前に他界し、今回母が亡くなったのですが
もともと母の遺産は長女が管理していました。
相続人は兄弟3人。母の介護による長女の特別受益を認め
長女:4、次女:3、次男:3という比率で同意しました。
不動産は長女がすべて相続し、他の資産を次女と次男で分け合います。
遺産分割がまとまってから約半年経ちますが、未だに、私の持ち分が手元にきません。
遺産分割協議書などを作成していなかったので、内容証明などを遅れないのですが
どう対応すべきでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割協議の成否について、見解が一致していない可能性があると思います。 改めて、ご兄弟3人...
改めて、ご兄弟3人で話し合いを持った方がよいでしょう。
いくらの代償金をいつまでにどこに送金するのか、そのようなことを含めて取り決めし、書面に残しましょう。弁護士回答の続きを読む
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不動産があって、分割協議書が作成されていない、とすれば、不動産の名義変更ができない状況にあると...
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長女が不動産を取得し、その他お二人が不動産以外の財産を2分の1づつ分け合うという内容ですから、...
いずれにしても、この段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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