公正証書遺言書を取り消して受益者連続信託にする方法はありますか。

相続
遺言書

公正証書遺言書を以前に書いておりますが、信託を使って、土地を譲渡したほうがよさそうなので、変更を考えております。

すでに弁護士を指定しており、遺言書を預かっていただいているところですが、名義変更なども含めて、信託に通じた弁護士さんに改めてお願いしたほうが間違いがないような気がするのですが、普通の弁護士さんでしたら、信託にしましたと申し上げれば、間違いなく書類の手続き等をやっていただけるのでしょうか。

ただ、一度依頼した弁護士さんが信託にあまり詳しくなさそうなので不安が残ります。やはり、信託をよくされている専門の弁護士に聞いてから新たな遺言書を書いたほうがいいのでしょうか。(その際は、弁護士事務所に、新たに書き換えて他の事務所に変えましたと伝えたるする必要もありますか。)訂正の際、また再度公正証書の費用等払うことになるのでしょうか。

不慣れな方に頼んだ場合、信託の設定に見落としがある可能性と、その後の管理なども信託サービスなどもネットワークの中にないと思うので、信託法に詳しいの弁護士さんにお任せしたほうがいいような気がしています、現在の弁護士さん(法人ですが、信託のことは全くサイトに触れられておらず、遺言以外にも幅広い(広く浅い)サービスをされているようで、遺言書を作った時の印象から、信託後の受益者などに配当を渡したりするようなサービスはこちらにはお願いできない感じでした。)

または、そのまま弁護士さんは変えず、信託への具体的な遺言を専門家と書き直したうえで、その遺言をもとの弁護士にお伝えして、相続人の使う信託サービスなどは他社にお願いするという方法もあるのでしょうか。

まずは、弁護士さん自体を変える必要があるのか迷っています。(そう簡単に変えられるのかという疑問もあります。)または、信託銀行さんに変更する(または死後のサービスのみを依頼する)という手もあるのでしょうか。

ただ、管理会社をつけて、信託銀行もつけるとなると、仲介人が多すぎるような気もするのですが、これは信託のシステムとしては普通なのでしょうか。アパートは4棟、20戸程ですので、小規模です。私の死後はローンもほぼ完済しているので、プロにお金と、アパート管理はお願いし、家族を受益者にしようかと考えております。アドバイスよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年06月02日

弁護士の回答一覧

森 大輔
弁護士(森大輔法律事務所)

信託の依頼を誰に頼むんだらよいのかという質問という前提でお答えします。 まず、今回ご相談のケ...

信託の依頼を誰に頼むんだらよいのかという質問という前提でお答えします。
まず、今回ご相談のケースですと、信託銀行はおそらく対応しないのではないかと思います。
信託銀行以外のプロということになれば、信託業法との抵触に気を付ける必要があります。
ですので、信託を扱っている弁護士か司法書士に相談されるのが一番良いかと思います。
また、弁護士さんの変更に抵抗があるように見受けられます。そのような場合、信託を扱う専門家と共同して受任してもらえるか相談してもいいかもしれません。
なお、信託を行っても遺言が必要なケースが多いので、遺言を取り消す必要があるかも含めて相談された方がよいと思います。
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森 大輔
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言の撤回自体は、自筆証書遺言で念のため撤回すれば足ります。ただ、信託契約の対象としない財産...

 遺言の撤回自体は、自筆証書遺言で念のため撤回すれば足ります。ただ、信託契約の対象としない財産(現金、動産など)もあると思われますので、信託契約を選択したとしても、改めて遺言を作成するか検討を要します。
 信託については、経験がある方に依頼するのが良いと思われ、弁護士を変更するのは自由です(財産関係や置かれているご事情を再度説明する手間は発生します)。
 また、受託者を誰にするかは具体的な内容を踏まえて検討する必要がありますが、受託者は推定相続人のどなたか(遺言書で継がせたいと思われた方)にして、監督をどうするかと言う形で検討したほうよいと思われます。
 
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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