遺言無効とならないための表現

相続
遺言書

こんにちは。
いろいろ調べてみたのですが、
不明点があり、どうか教えてください。

86歳のAより、遺贈の申出がありました(不動産+預貯金)。
Aは認知症ではありませんが、遺言無効判例を多々目にしました。

公正証書作成、医師の診断書取得、は行う予定ですが、
遺言の「内容」的にも対策したいと思っています。

判例をみる限り、内容が複雑、
文字数/条文数が多い場合は問題となると感じました。
また、遺言者からみて口述/理解できる表現
(平易な表現)が重要と感じました。

そこで、以下の遺言案を作成しました。
(Aの部分は、実際は花子/太郎などの名前です)
(表現は民法の相続順位などの類似条文を参考としました)

第1条 Aは、Aの所有する一切の財産を、Bに包括遺贈する。
第2条 Aは、Bを遺言執行者として指定する。
    Bは、遺言執行を第三者に委任することができる。
    Bは、遺言執行者の報酬を決定することができる。
    Bは単独で、預貯金の名義変更、解約、払戻し、
    不動産登記、その他一切の遺言執行をすることができる。
第3条 Aは、受遺者又は相続人が死亡している場合、
    遺贈を放棄した場合、又は相続を放棄した場合、
    次の順位に従つて第1条及び第2条の「B」を
    読替える。第一 C 第二 D 第三 E。
    遺言者は、第1条の「B」をEと読替える場合、
    第1条の「包括遺贈する」を「相続させる」
    に読替える。

[質問1]
上の遺言案は、遺言の方式/表現(法律)的には適切でしょうか?
(特に、第3条の相続順位の指定の表現は適切でしょうか)

[質問2]
上の遺言案は、一般常識的な感覚として、
仮にAが中等度認知症(長谷川式15.4点)の場合に
口述/理解できそうな内容でしょうか?

[質問3]
上の遺言案にて、銀行や登記所は名義変更等に応じるでしょうか?
(親子兄弟なし、甥姪=法定相続人はいますが、遺留分はなく、公正証書での作成です)

相談者(ID:)さん

2017年05月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

内容面で、受贈者と遺言者との関係で不自然ではないという状況で、且つ公正証書遺言であれば、それを...

内容面で、受贈者と遺言者との関係で不自然ではないという状況で、且つ公正証書遺言であれば、それを無効とすることは難しいのかと思います。いずれ公正証書で遺言をするのであれば内容面についても公証人と詰めていくことになるはずです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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