法定相続人への特定遺贈
被相続人に債務がある場合、相続や包括遺贈だと債務も引き継ぐことになるが特定遺贈だと債務は引き継がないとありました。
もし、遺言でプラスの財産をすべて特定遺贈により分け与え、法定相続人が相続を放棄した場合、債務はどうなるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
被相続人に債務がある場合、相続や包括遺贈だと債務も引き継ぐことになるが特定遺贈だと債務は引き継...
遺産の全部・全体に対する配分割合を示してあげることです(民法964)。たとえば、「全財産の3分の1をAにあげる」というようなことです。この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます(民法990)。
特定遺贈ではこのような規定がないため、債務は引き継がないことになるでしょう。但し、包括受遺者の上記規定を潜脱するものと解される場合には、権利濫用などとして、債務が引き継がれるべきと債権者から指摘される場合があるでしょう。弁護士回答の続きを読む
理論上は、特定遺贈はプラスの財産のみを対象としているため、法定相続人が相続放棄をしつつ、特定...
そのため、ご質問者様の様な疑問、特定遺贈の形式で遺言書を書いてもらい、被相続人の死亡後に相続放棄+特定遺贈を受ければ、債務を承継せずにプラスの財産のみ承継できるのではないかと言う疑問が生じます。
まだ、裁判例がないので断言はできませんが、①遺言書が特定遺贈の形式であっても、プラスの財産を余さず書いている場合には包括遺贈と認定される可能性、②権利の濫用として相続人の主張(債務は承継していない)が排斥される可能性があると思われます。
もし遺言書の作成を考えておられるのであれば、弁護士に相談しながら作成したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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