遺産分割

相続
遺産分割

遺産総額から葬祭費用を差し引いた額を相続遺産額とすることは可能でしょうか?
被相続人の扶養費用は寄与費に該当しないようですが、数十年間扶養してきた相続人と全く扶養義務を果たしてこない相続人との遺産分割は同率ですか?

相談者(ID:)さん

2017年01月03日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

葬儀費用は祭祀承継者の負担であり遺産ではないというのが原則ですが、相続人全員が了とすればそうい...

葬儀費用は祭祀承継者の負担であり遺産ではないというのが原則ですが、相続人全員が了とすればそういう分割も可能でしょう。扶養を尽くした点についても相続人がその寄与や割合を認めればいいことになりますが、争いがあれば調停で協議することになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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