遺産分割
遺産総額から葬祭費用を差し引いた額を相続遺産額とすることは可能でしょうか?
被相続人の扶養費用は寄与費に該当しないようですが、数十年間扶養してきた相続人と全く扶養義務を果たしてこない相続人との遺産分割は同率ですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
葬儀費用は祭祀承継者の負担であり遺産ではないというのが原則ですが、相続人全員が了とすればそうい...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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