遺留分減殺請求の交渉期間の目安等

相続
遺留分

代理人弁護士名で遺留分減殺請求後、相手方代理人から遺産の一覧表(詳細な内容だが財産目録かどうかは不明)が送られてきましたが、当方の代理人は相手方代理人からのその内容を裏付ける資料の提示を待つということで何も進展がないまま半年近く経っています(こちらから当方代理人に電話やメールで進展がないかは都度聞いており、こちらの要請でした面談の際にも伺ったがはっきりせず、結局進展なしとのこと)。他の弁護士にセカンドオピニオンを受けたところ、「待っている意味がわからない、財産調査と調停を同時に進めるべき」と言われました。こちらとしては調停等に進めず、交渉での解決を希望しており、相手方もその意向なのですが、このまま当方代理人に交渉を任せていて大丈夫でしょうか(これから相手方に資料提示を催促するとは言っています)。また、遺産の内容が不動産のみではなく価額代償が可能な預貯金等のあるもので、相手方も裁判外で解決したいと言っているケースでは、通常どのような交渉、手続き、期間を要することとなるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年03月01日

弁護士の回答一覧

北 周士
弁護士(北・長谷見法律事務所)

調停や裁判ではなく、裁判外で穏便に解決したいというお気持ちはよくわかります。 しかしながら、...

調停や裁判ではなく、裁判外で穏便に解決したいというお気持ちはよくわかります。
しかしながら、任意の交渉でできることには弁護士側も限界があり、既に半年近く何らの進展もない状況とのことですから、
調停の申立てを選択肢に入れる時期だと考えます。遺留分減殺請求は、相手方が一度は受領した財産ということもあり、任意に応じにくい類型でもあります。
裁判外での請求がどのように進むかはまさにケースバイケースであり、何とも言えません。
相手方に対し、2週間以内に回答しないようであれば、調停の申立てをせざるを得ないという連絡をしてみるところから始めてはいかがでしょう。
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北 周士
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交渉事ですから、相手もありますので、期間を限定することは難しいかもしれません。 しかしながら...

交渉事ですから、相手もありますので、期間を限定することは難しいかもしれません。
しかしながら、すでに半年近く経過しているとのことですから、ご質問者側もできる限りの遺産調査と、どのような分割方法が考えられるのか検討し、先方に提案するか、もしくは、先方の考えている分割方法を提案してもらうことなど解決に向けた努力をする必要があるように思われます。双方が示談での解決を望んでいるということであれば、一度双方から解決に向けた分割方法の摺合せに向けて協議する機会を持たれてもよいのではないかと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

格別争うということではなく調停の場で争点を明確にして解決を図る、と言う趣旨で調停申立にすべきで...

格別争うということではなく調停の場で争点を明確にして解決を図る、と言う趣旨で調停申立にすべきでしょう。通常であれば既に終了していたかもしれません。申し立てれば1か月くらい後で第1回期日があり、その後ほぼ1か月間隔で調停期日が指定されることになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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「待っている意味がわからない、財産調査と調停を同時に進めるべき」と言われました。  その...

「待っている意味がわからない、財産調査と調停を同時に進めるべき」と言われました。

 そのように思います。

こちらとしては調停等に進めず、交渉での解決を希望しており、相手方もその意向なのですが、このまま当方代理人に交渉を任せていて大丈夫でしょうか

 あなたの方針でそのようにされていたのでしょう。そのまま継続して交渉するか(それでも財産調査はすべきでしょう)、それとも調停申立の準備をするかあなたが決めて要望すべきです。

また、遺産の内容が不動産のみではなく価額代償が可能な預貯金等のあるもので、相手方も裁判外で解決したいと言っているケースでは、通常どのような交渉、手続き、期間を要することとなるのでしょうか。

 通常はあたなの側で調べられることは全て調べて、調停申立もできるような状態にしておいて、更に財産開示を求め十分な開示が得られないと分かったら直ちに調停申立を行うことが多いと思います。2,3か月で十分な開示がなければ、直ちに調停申立をすべきです。
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はじめまして
大阪市在住の57才会社員です。
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