認知症の親の遺留分侵害額請求について

相続
遺留分

昨年父が102歳で亡くなり、相続人は母(96歳)、姉、私の3人です。
父は95歳の時に信託銀行による公正証書遺言書(88歳時の遺言の書き直しで、姉が深く関与していたと思われます)を作成しており、相続財産及び配分は
①不動産(4億5千万円):姉100%
②金融資産(1億5千万円):母7千万円、姉5千万円、私3千万円
で合計6億円となります。
私は今後、姉に対し遺留分侵害額(6億÷8-3千万=4千5百万)につき請求予定です。
一方母は96歳と高齢で認知症もあり、私としては2次相続を考えると、母の相続分をなるべく多くしておき、1次相続の少ない分を補いたいと考えております。
その手段として、母に成年後見人をつけ、姉による母の相続財産の不正使用を防止すると同時に、母の遺留分侵害額(6億÷4-7千万=8千万)を請求してもらいたいと考えております。
父の遺言の付言として、「内容については妻とも時間をかけて話し合い、色々なことを踏まえて決めました」とあり、実際に母にも遺留分を請求したいとの考えはないと思いますが、上記のような手法は可能でしょうか。
宜しくご教示のほどお願い致します。

相談者(ID:18616)さん

2021年02月20日

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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

ご相談拝見いたしました。 成年後見人は、家庭裁判所によって選任され、本人に代わって、本人の財...

ご相談拝見いたしました。
成年後見人は、家庭裁判所によって選任され、本人に代わって、本人の財産を適切に管理していく責任があります。そうなると、現状では認知症ということで、お母様のご意思がどこにあるかは判断することは難しく、むしろ成年後見人としては、しっかりと本来請求しうる遺留分侵害額の請求をしていく、という流れになるかと思います。
もちろん、遺留分侵害額請求手続の中で、遺言の付言の趣旨をどうとらえていくか、という検討は必要になるかと思いますが、具体的に生前贈与といった財産的な利益がお母様にもたらされていた、ということでもないと、遺留分侵害額を減額させるような要因にはならないのではないかと考えます。
あくまでご相談内容を拝見しただけでのご回答ですが、ご参考になれば幸いです。

よろしくお願いいたします。
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黒井 新
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