兄弟間でもめています。
相続人は兄2人と私の三人です。長男が遺産の半分を主張するも、次男は認めず泥沼状態です。長男は弁護士をつけるとまで言っております。次男と私は法定相続分での分割でということで一致しているのですが弁護士は2人の代理ということで依頼できるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
方向性が同一である限り交渉段階で複数の代理をすることは可能ですが、成立段階(任意の分割協議書作...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
まず、ご長男の遺産の2分の1の主張には合理性があるのでしょうか。遺産分割は原則として法定相続分...
いずれにしましても、先方に弁護士がついた段階で一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
共同相続人であるご兄弟2名の利益が一致している限り,双方の代理人として活動することは可能です。...
事実関係次第ですが,ご相談のケースであれば裁判にせず交渉でまとめられる可能性もあると思いますので,専門家にご相談されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
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