妻実家の遺産相続について

相続
遺産分割

私家族、私、妻、娘です。妻実家 父(他界) 母、兄、弟です。妻実家の相続ですが、現在、兄は未婚 弟は既婚 子供なしです。弟嫁に姉あり その間に子供あり(弟夫婦からは甥姪) 父他界のとき、兄弟に財産分与あり 妻にはなし
 兄がこのまま独身と仮定した場合、最終的に遺産相続はどうなりますか? 私の娘の権利はどうなりますか?

相談者(ID:)さん

2016年03月03日

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北 周士
弁護士(北・長谷見法律事務所)

単純化しますと、配偶者を除いた相続の順番は、子⇒親⇒兄弟姉妹となります。 そのため、仮に...

単純化しますと、配偶者を除いた相続の順番は、子⇒親⇒兄弟姉妹となります。

そのため、仮に兄が独身のまま遺言を残さずに亡くなったケースであるとすると、
①兄の母がご存命の場合・・・母が相続
②母が兄よりも先に亡くなった場合・・・弟と相談者の妻が相続
ということになります。

なお父の相続については、妻も交えた遺産分割協議によって兄弟のみが相続したということであれば何も言えませんが、
兄弟が勝手に遺産分割をしたということであれば、争う余地があるかと存じます。


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北 周士
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