遺産分割協議書を守らなかった場合

相続
遺産分割協議

今年母が亡くなり、遺産分割協議書を父が税理士に依頼して作ったのですが、その内容が母の遺産(株、預金)を全て父が取得して、その代わりに子供には法廷相続分の現金を渡す、とのことでした。子供は、法廷相続分の相続税を払うそうです。

そこで質問なのですが、遺産分割協議書で押印をしたのに、父が子供に現金を渡さなかったら、遺産分割協議書は法的な効力はあるのでしょうか?

遺産分割協議書に印を押す前に、現金の振り込み期限など記載したほうがいいのでしょうか?

他にもなにか案がありましたら、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年11月13日

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過去掲載の弁護士

お母様の遺産をお父様がすべて取得し、代償金を子供に支払うという内容で、一旦成立した遺産分割協議...

お母様の遺産をお父様がすべて取得し、代償金を子供に支払うという内容で、一旦成立した遺産分割協議書は有効であると考えられます。その後、お父様が子供への代償金の支払いを怠った場合には、債務不履行にはなりますが、基本的には遺産分割協議の有効無効には影響はないものと思われます。
ただ、最初からお父様が代償金を支払うつもりがなかった場合などは取消、無効の主張が可能な場合もあり得るものと考えらえます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

合意して署名押印をすれば効力が発生し支払い請求ができることになります。作成前であれば支払い期限...

合意して署名押印をすれば効力が発生し支払い請求ができることになります。作成前であれば支払い期限を明記したほうがいいかと思います。また「法定相続分を渡す」とありますが金額を確定して明示すべきです。それで合意できないようであれば調停で解決を図った方が安心でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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