遺言書の保管場所について

相続
遺言書

相続人は3人(妻、息子、娘)です。
遺産争いはしてほしくないので自筆証書遺言を作成しました。
法定相続分通りに相続するようにという内容です。

自宅に保管していると現在の遺言書を処分されたり
書き換えられたりする可能性があるという話を聞きました。
利害関係のない第3者に預けるとなると、実際私が亡くなった後に手続きをしてもらえるかどうかが不安で
保管場所を何処にすればよいのか悩んでいるのですが、何か良い案はあるでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年12月24日

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ご質問者は自筆証書遺言を作成されたとのことですが、全文、日付、氏名を自書したうえ、押印されてお...

ご質問者は自筆証書遺言を作成されたとのことですが、全文、日付、氏名を自書したうえ、押印されておりますでしょうか。この要件を満たさないと無効となってしまいますので、注意が必要です。
お勧めなのは弁護士等に依頼して、公正証書遺言を作成することです。公正証書遺言にしておけば検認の必要はありませんし、無効になる可能性もほとんどありません。
また、公正証書にすれば、公証役場に原本が保管されます。そのうえで、お手元の正本は貸金庫等に保管されるのが一般的です。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

あらためて公正証書遺言を作成し、公証役場で原本保管、をお勧めします。遺言執行者の指定も必要です。

あらためて公正証書遺言を作成し、公証役場で原本保管、をお勧めします。遺言執行者の指定も必要です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

公正証書遺言を作成すれば、公証役場に保管されるので、紛失や変造などのおそれはありません。また、...

公正証書遺言を作成すれば、公証役場に保管されるので、紛失や変造などのおそれはありません。また、公証遺言があること自体を相続人全員に伝えておけばよいでしょう。ただし、10万円程度以上の料金がかかります(正確には、遺産について、固定資産評価証明等により計算する必要があります)
他方、自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で検認手続が必要です。弁護士等の第三者に預け、預けたことを相続人に伝えておくか、預けたことを書いた手紙を渡しておくのがよいでしょう。
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大貫 憲介
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