遺言書の保管場所について
相続人は3人(妻、息子、娘)です。
遺産争いはしてほしくないので自筆証書遺言を作成しました。
法定相続分通りに相続するようにという内容です。
自宅に保管していると現在の遺言書を処分されたり
書き換えられたりする可能性があるという話を聞きました。
利害関係のない第3者に預けるとなると、実際私が亡くなった後に手続きをしてもらえるかどうかが不安で
保管場所を何処にすればよいのか悩んでいるのですが、何か良い案はあるでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者は自筆証書遺言を作成されたとのことですが、全文、日付、氏名を自書したうえ、押印されてお...
お勧めなのは弁護士等に依頼して、公正証書遺言を作成することです。公正証書遺言にしておけば検認の必要はありませんし、無効になる可能性もほとんどありません。
また、公正証書にすれば、公証役場に原本が保管されます。そのうえで、お手元の正本は貸金庫等に保管されるのが一般的です。弁護士回答の続きを読む
あらためて公正証書遺言を作成し、公証役場で原本保管、をお勧めします。遺言執行者の指定も必要です。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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公正証書遺言を作成すれば、公証役場に保管されるので、紛失や変造などのおそれはありません。また、...
他方、自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で検認手続が必要です。弁護士等の第三者に預け、預けたことを相続人に伝えておくか、預けたことを書いた手紙を渡しておくのがよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
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