遺言内容とは異なる相続

相続
遺言書

父が遺していた遺言書の内容で困っています。

父が亡くなる数年前から、宗教にハマり始めました。
恐らく生前、その宗教の参加者にでもそそのかされたのでしょうか。
遺言にはその宗教法人に遺産の全てを寄付するとの記載がありました。

この場合、相続人が遺産を相続するには遺留分のみとなるのでしょうか。
また、遺産分割協議を行う際、宗教法人の方も加えて話をしなければならないのでしょうか。

教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2013年11月18日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言は、遺言者の真意に基づき、民法の定める厳格な方式によらなければ、効力がありません。 まず...

遺言は、遺言者の真意に基づき、民法の定める厳格な方式によらなければ、効力がありません。
まずは、遺言が有効なものかどうか、当該遺言書を持って、弁護士との面談による法律相談を受けて下さい。
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遺言が有効であれば遺留分減殺請求の問題となり、他の相続人との協議の場面ではなくなります。財産を...

遺言が有効であれば遺留分減殺請求の問題となり、他の相続人との協議の場面ではなくなります。財産を取得する相手(宗教法人)に対して減殺請求をすることが必要です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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