遺産の使い込み

相続
遺産分割

実家が尼崎にあるのですが、私は上京しております。
現在、痴呆症にかかってしまった母を妹が介護しているのですが
どうやら、妹が母の介護に必要な域を超えて、預金を使い込んでいるようです。
地元の知人の噂では、身に付けるものが華美になり
友人を連れて高級ランチやディナーに出かけているようです。

妹に問いただすも、「母親の介護をしてないあんたには関係ないでしょ!」と言われ
使い込んでいる客観的な証拠もないので打つ手がない状態です。

遺産額が何千万もあるわけではないので、下手するとなくなってしまうことを危惧しているのですが
もし、母が亡くなった場合、使い込みの状況により遺産分割の割合は考慮されるのでしょうか。
また、遺産がスッカラカンになってしまったとしたら、貰えたであろう遺産を妹に請求することはできるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年12月16日

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過去掲載の弁護士

お母様が亡くなった場合に生前の預金の出入りは相続人であれば調査することができます。 そして、...

お母様が亡くなった場合に生前の預金の出入りは相続人であれば調査することができます。
そして、預金の管理をしていたのは妹さんでしょうから、使途先を質問するなどして責任を追及することになるでしょう。お母様が意思表示できない状態なのですから、妹さんの使い込みは不法行為となり、お母様の損害賠償請求権を相続したご質問者は相続分に応じて妹さんに請求をすることが可能になるものと考えられます。
なお、遺産の管理を第三者にしてもらうことも考えてよいかもしれません。家裁にお母様の成年後見人の選任の申し立てをすることも一つの方法でしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

仮に、実際に使い込み、遺産が無くなってしまった場合、将来、妹さんに請求できるかどうか難しい問題...

仮に、実際に使い込み、遺産が無くなってしまった場合、将来、妹さんに請求できるかどうか難しい問題があります。お母様のお金を使っていたと証明できても、それがお母様の意思に基づく場合、贈与となるからです。痴ほう症であるとしても、贈与がお母様の意思に基づかないことを立証できない可能性があります。
遺産が残っていれば、特別受益の持ち戻しで、ある程度公平な解決を求めることができる可能性はありますが、それも、不十分に終わる可能性があります。
最も有効な対策は、使込みを止めさせることでしょう。お母様が痴ほう症であれば、成年後見開始の申立てをご検討下さい。
この手続きの見通し、費用等については、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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遺産の使い込みに正当な理由(被相続人の同意があった等)がなければ、 ご相談者様の法定相続分に...

遺産の使い込みに正当な理由(被相続人の同意があった等)がなければ、
ご相談者様の法定相続分について返還請求することができます(不当利得返還請求、不法行為に
基づく損害賠償請求)。

遺産分割の場合にも、遺産の使い込みは考慮することができます。
ただし、遺産分割において、妹様が使い込んだ遺産についても遺産分割の対象に含めることに
合意することが必要です。

妹様が同意しない場合、使い込んだ場合は別の裁判手続で返還を求めることになります
(不当利得返還請求訴訟、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)。

なお、遺産の使い込みは預貯金の取引履歴を取得して、使い込みの有無を調査します。
遺産の使い込みについては、当事務所のホームページ相続!一問一答のページをご覧ください。

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