遺産の使い込み
実家が尼崎にあるのですが、私は上京しております。
現在、痴呆症にかかってしまった母を妹が介護しているのですが
どうやら、妹が母の介護に必要な域を超えて、預金を使い込んでいるようです。
地元の知人の噂では、身に付けるものが華美になり
友人を連れて高級ランチやディナーに出かけているようです。
妹に問いただすも、「母親の介護をしてないあんたには関係ないでしょ!」と言われ
使い込んでいる客観的な証拠もないので打つ手がない状態です。
遺産額が何千万もあるわけではないので、下手するとなくなってしまうことを危惧しているのですが
もし、母が亡くなった場合、使い込みの状況により遺産分割の割合は考慮されるのでしょうか。
また、遺産がスッカラカンになってしまったとしたら、貰えたであろう遺産を妹に請求することはできるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お母様が亡くなった場合に生前の預金の出入りは相続人であれば調査することができます。 そして、...
そして、預金の管理をしていたのは妹さんでしょうから、使途先を質問するなどして責任を追及することになるでしょう。お母様が意思表示できない状態なのですから、妹さんの使い込みは不法行為となり、お母様の損害賠償請求権を相続したご質問者は相続分に応じて妹さんに請求をすることが可能になるものと考えられます。
なお、遺産の管理を第三者にしてもらうことも考えてよいかもしれません。家裁にお母様の成年後見人の選任の申し立てをすることも一つの方法でしょう。弁護士回答の続きを読む
仮に、実際に使い込み、遺産が無くなってしまった場合、将来、妹さんに請求できるかどうか難しい問題...
遺産が残っていれば、特別受益の持ち戻しで、ある程度公平な解決を求めることができる可能性はありますが、それも、不十分に終わる可能性があります。
最も有効な対策は、使込みを止めさせることでしょう。お母様が痴ほう症であれば、成年後見開始の申立てをご検討下さい。
この手続きの見通し、費用等については、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
遺産の使い込みに正当な理由(被相続人の同意があった等)がなければ、 ご相談者様の法定相続分に...
ご相談者様の法定相続分について返還請求することができます(不当利得返還請求、不法行為に
基づく損害賠償請求)。
遺産分割の場合にも、遺産の使い込みは考慮することができます。
ただし、遺産分割において、妹様が使い込んだ遺産についても遺産分割の対象に含めることに
合意することが必要です。
妹様が同意しない場合、使い込んだ場合は別の裁判手続で返還を求めることになります
(不当利得返還請求訴訟、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)。
なお、遺産の使い込みは預貯金の取引履歴を取得して、使い込みの有無を調査します。
遺産の使い込みについては、当事務所のホームページ相続!一問一答のページをご覧ください。
弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
父が他界しました。相続人は母と私達娘2人ですが娘の内1人が相続放棄した場合50%が母、残りの50%がもう1人の娘に行くのでしょうか??
仮に娘2人が放棄した場合は母に100%ですか??
ちなみに 父の母はまだ健在です
叔母さんの旦那様が82歳で亡くなりました。
叔母さんは後妻で30年一緒に過ごして来ました。
叔母さんの旦那さんと前妻の間には子供が3人居ます。
後妻の叔母さんと旦那さんの間には子供は居ません。
住宅名義は叔母さんの名義になります。
旦那さんの子...
前回質問したものです。
法定相続分が頂けるということで安心いたしました。
こういう場合は、無視し続けたほうが得だということですね。
先方はいろいろとやっているようですが、このような労をなすことなく自動的に法定相続分がもらえるということであれ...
母が、認知症ケアのグループホームで生活していますが、その費用を生活保護受給で支払っています。
最近、母の兄弟から遺産分割調停を起こされ、亡祖父の家の共同名義人になっている事を私達子供が知りました。資産が有るとなって、生活保護が打ち切られない為には、どう...
従妹が亡くなったのですが、両親、妹ともに既に亡くなっています。結婚してましたが、亡くなった時はすでに離婚しておりました。精神的な病で自ら死を選び、救急車で運ばれましたが亡くなりました。叔父叔母の意向で火葬は行政にお任せしましたが、預貯金があるなら火葬代...
相続に関する法律ガイドを見る
寄与分と特別受益の違い|遺産分割の相続割合と相続税申告時の計算方法
相続では、特定の相続人が被相続人の財産を増やしたなど経済面での貢献度を考慮して法定相続分より少し多めに財産を渡すことがあります(寄与分)が、生前に被相続人から利益を受けた利益(特別受益)を考慮して相続財産の割合も少し下げましょうというルールもあります。続きを読む
【事案別】相続問題が得意な弁護士の選び方と注意すべきポイント
2017.2.24相続問題が生じた場合、専門家の選択肢として弁護士を考える方も多いかと思いますが、数ある弁護士事務所の中からどうやって選んだら良いのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。一口に弁護士と言っても得意分野は人それぞれで、民事も...続きを読む
遺留分を渡したくない人必見 | 遺留分を渡さないで済む4つの対処法
『遺留分は残された者が持つ正当な権利』とは分かっていても、どうしても財産を渡したくない身内がいる。そんな状況で頭を悩ませている方は意外と少なくないようです。ただ、いくら法律で決まっていることだと言っても、遺留分を請求できる権利を持つ方...続きを読む
『両親どちらかが亡くなって、独り身になってしまった際は、長男夫婦が実家で同居する』という約束で、父親が一千万円かけて実家を改築。数ヶ月後父親が急逝。その時、長男夫婦は母親との同居を拒否。1千万円を無駄にした長男夫婦に対する遺産相続はどうなる?続きを読む
成年後見人制度には、対象となる人によってその2つの制度に分かれます。法定後見制度、任意後見制度には若干の違いがありますので、それぞれの手続き方法をみていきましょう。この記事で詳しく解説していきますので、ぜひ理解を深めていっていただきたいと思います。続きを読む
一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言いますが、遺留分は法律によって割合や計算方法が決まっています。遺留分の計算は、基礎財産(相続財産)と総体的遺留分(相続財産に占める遺留分全体の割合)...続きを読む