遺言書作成を弁護士に相談せず公正役場で

相続
遺言書

行政書士や弁護士の先生に依頼せず、自分たちで遺言書を作成し公証役場に提出しようと考えているのですが
公証役場でもある程度のアドバイスなどは貰えるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年03月24日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

何度かやり取りをすることにはなると思いますが、公証人の先生からのアドバイスを受けてご自身で遺言...

何度かやり取りをすることにはなると思いますが、公証人の先生からのアドバイスを受けてご自身で遺言書を作成することも可能だと思います。具体的にどの程度のアドバイスが可能かどうか、作成をお考えの公証役場に事前に確認されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

公証人は、ある程度アドバイスをしてくれると思います。どの程度のアドバイスを受けられるかは、公証...

公証人は、ある程度アドバイスをしてくれると思います。どの程度のアドバイスを受けられるかは、公証人によります。
基本的には、公証人は、親切な方が多いと思います。
なお、法律相談料は、一般的に30分毎5000円ですので、遺言案が出来たら、法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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公証人は基本的には確定した内容を公証する、という役割です。ただ証書作成をする為には内容の確定が...

公証人は基本的には確定した内容を公証する、という役割です。ただ証書作成をする為には内容の確定が必要ですので、資産内容とそれを確定するために必要な資料(登記簿謄本など)、相続人の特定(戸籍謄本)、と何を誰にどう相続させるか、についての指示はあるはずです。具体的な文言は事前にやり取りをして確定し、当日は最終的な文言の確認と署名押印(証人が2名必要)、という進行になるはずです。弁護士回答の続きを読む
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中尾 武史
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アドバイスをもらえるか否か,また,もらえたとしてもその程度については公証人によります。 ...

アドバイスをもらえるか否か,また,もらえたとしてもその程度については公証人によります。

簡単な遺言書であれば,アドバイスをもらえると思いますが,複雑な案件であれば,専門家にアドバイスをもらうよう指示を受ける可能性があります。
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中尾 武史
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