遺留分減殺請求の時効について
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年とありますが、遺言書の内容を生前に被相続人からすべて聞かされていた場合はどうなりますか?
相続開始から1年でしょうか?
それとも遺言書検認手続き後から1年でしょうか?
相談者(ID:18897)さん
弁護士の回答一覧
遺言書の内容を生前に被相続人から聞かされていたとしても,その後に遺言を撤回したり,新たな遺言を...
そうだとすると,(自筆証書遺言であれば)検認により,遺言の内容が「遺留分を侵害する贈与又は遺贈」であることを「知ったとき」を起算点とするのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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