遺留分減殺請求の請求される人について教えてください

相続
遺留分

遺留分減殺請求について教えてください

相続人は
長男、長女(私) 、次女、養子縁組した次女の婿です。
遺言には、
次女に全ての土地(評価額500万くらい)
次女の息子に600万円
養子縁組した次女の婿は相続させない
長男、長女は預金を等分
(あまり残ってはなく1人20万でした)

と書いてありました。
先日、養子縁組した次女の婿が8分の1の142万円の遺留分があると聞きました。

遺留分減殺請求をされたら
長男と私にはほぼ現金が残っていないのですが
相続人である長男、私、次女が合わせて142万円を払わなくてはいけないのでしょうか?
それとも遺留分減殺請求とは相続人の中で1番多くもらっている次女だけが求められるものでしょうか?

宜しくお願い致します

相談者(ID:18109)さん

2020年07月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

遺留分を侵害して多くを相続することが認められているのは次女とその息子なのですから、あなたが請求...

遺留分を侵害して多くを相続することが認められているのは次女とその息子なのですから、あなたが請求を受ける立場にあるのではなく、むしろあなたは次女の夫と同じく次女とその息子に対して遺留分額を請求できる立場にあります。
しかし次女の夫は次女とご夫婦なので、本当に遺留分額侵害請求権を行使するつもりはないのではないかと思います。
むしろあなたと長男に次女に対して遺留分額侵害請求をしてみてはどうかというメッセージなのではないでしょうか。

最寄りの法律事務所にて法律相談を受けてみるのがよろしいのではないでしょうか。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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