個人間の貸金回収を弁護士さんにお願いする場合
このサイトで多少勉強させていただいたうえで質問させていただきます。
個人間の貸金回収で差し押さえを含む法的措置を弁護士さんにお願いする場合、必ず着手金+成功報酬という形でないと請け負ってもらえないものなのでしょうか。
案件にもよるのでしょうが、着手金だけ払って回収が不調に終わった場合は完全に費用倒れとなるでしょうし、また最初にけっこうな着手金を支払うというのも貸金が回収されていないなか、相当厳しい現実があります。
できれば成功報酬のみという契約で請け負っていただける弁護士さんを探したいのですが、やはり難しいでしょうか。
相談者(ID:13568)さん
弁護士の回答一覧
いや、現在は弁護士報酬はそれぞれの法律事務所、弁護士の方針で決めてよいことになっていますので、...
ですが、仮に成功報酬のみで引き受ける弁護士であるとすると、勝訴判決を取得することができたにもかかわらず、債務者が結局は判決を無視して一銭も支払わず、また差押も功を奏さないというような結果になってしまった場合でも、裁判には勝ったのだからということで、着手金がなかった分だけ、かなり高めの成功報酬の請求がされることになるかと思います。
ですので、あなたにとって都合の良い条件なのかは、当座の負担にのみ着目するのではなく、全体を通して慎重に考えるべきだと思います。弁護士回答の続きを読む
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