青信号横断中の事故

交通事故
交通事故の示談

先日小学4年の息子が青信号を横断中、左折してきた車に当たりケガをしました。車はそのまま走り去りましたが、気付いた方が追いかけてくれてすぐに見つかったそうです。運転していたのは年配の女性で、耳と左目が悪いらしく気付かなかったということでした。しかし、目撃者も数名おり、警察の方でもこちらに非はないといわれました。後日相手方の保険会社から連絡があり手続を始めようとしていた矢先、その女性が「ひいていないから保険を使わない」と言ってきたと保険会社の方から言われました。
事故にあうのは初めてのことで、これからどうすればいいのかわからず質問させて頂きました。

相談者(ID:)さん

2014年12月19日

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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

相手方保険会社に,保険会社として賠償をする意向があるのか否かをしっかりと確認していくことが重要...

相手方保険会社に,保険会社として賠償をする意向があるのか否かをしっかりと確認していくことが重要です。また,相手の女性が事故の責任を否定していることを警察に伝え,警察の方から相手の女性に責任があることを促してもらうことも考えられます。

事故に遭われるのが初めてということで,,これからどうすればよいかご不安なことと存じます。

相手の女性の態度からしますと,今後も責任を否定しようとすることが考えられますので,今後の交渉は,弁護士を代理人に選任し,その弁護士にしっかりと交渉等をしてもらった方がよろしいかもしれません。お子様が事故でお怪我をなされている以上,相手の保険会社にはしっかりと賠償責任を果たすべきだと考えます。
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清水 卓
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  加害者が事故の発生自体を認めていない場合、被害者側で何か取れる手段はあるのか? 1.保険...

  加害者が事故の発生自体を認めていない場合、被害者側で何か取れる手段はあるのか?
1.保険金や損害賠償請求について
  事故時に警察に連絡し、その後人身事故届出などがなされているのであれば、自賠責の直接請求(被害者請求)の利用が考えられます。
  直接請求とは、加害者の自賠責保険会社に対して自賠責保険金を請求する手続きです。通常は事故証明書(警察署の交通課などに申込用紙があります。)に加害者の加入自賠責保険会社が記載されます。その保険会社の営業所や代理店などで自賠責請求用紙一式を入手し、必要種類を取りそろえたうえで、自賠責保険会社に請求することになります。
  もっとも、事故加害者が事故発生自体を争っている場合には、自賠責請求に関する審査や調査を行う「損害調査事務所」での調査が長期化し、保険金の支払いが遅れる可能性もありますので、ご注意下さい。
2.その他
  加害者の刑事処分結果が確定すれば、自分の損害賠償請求事件でもその資料の全部又は一部を利用できる場合があります。
  したがって、どの程度効果があるかは分かりませんが、警察に対して被害届や告訴状を提出するなどして、被害者側でも積極的に警察の捜査を図ることも場合によっては必要となるでしょう。
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

目撃者の存在や、警察の方からも「非がない」と仰っていただいたということですが、加害者が「保険を...

目撃者の存在や、警察の方からも「非がない」と仰っていただいたということですが、加害者が「保険を使わない」と言われてしまうと、相手方加入の保険会社も損害賠償の交渉を(契約者の意に反してまで)することはできません。
したがって、この場合は相手方保険会社抜きで加害者本人に請求をするほかないと存じます。
本件は、警察への被害申告や調査は済んでいるのでしょうか。息子さんが怪我をし、かつ轢き逃げということであれば、加害者には民事上・行政上の責任だけではなく、刑事上の責任があるといえるかもしれません。
警察の届出がされていないようであれば、急いで届出をした上で、厳罰を求める旨を申告した方がよろしいかと存じます。これは、保険金請求手続きに必要な事故証明書を発行してもらう意味でも必要です。

また、被害者側でも保険に加入していれば、ご自身の保険から保険金の支払いを受けることもあり得ます(人身傷害補償保険など)ので、一度ご確認下さい。同居の家族の傷害についてカバーされる保険は多いと思われます。

以上の手続をして頂いた上で、目撃者の方の証言、現場の写真、怪我の様子や、部位、治療経過を記録として残しておく、ということも必要です。
 その上で、相手方が応じないということであれば、場合によっては訴訟をするなどする必要があるかと存じます。

 なお、加害者との間で責任の存否やその範囲に争いがある場合には、相手方の自賠責保険に対し、被害者側から仮渡金の請求をするという方法も考えられると思われます。この仮渡金請求は、傷害の程度に応じて一定の額が治療費等当座の費用として支払われます。
 必要な書類は支払請求書・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書などで、自賠責保険会社に所定の用紙が用意されています。また交通事故証明書も必要になりますが、これは自動車安全運転センターが発行しているものなので、最寄りのセンターに直接申し込むか警察署などで備え付けの交付申請書を使って取得して下さい。
 なお、相手方加入の自賠責保険は、上記交通事故証明書の加害者欄に記載があります(既に連絡があった保険会社というのは、「任意保険」の保険会社と思われ、任意と自賠責とで同じ会社のものに加入する必要はないので異なる会社であることが多いです。)。

以上のとおり、ご参考になさってください。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 相川 一ゑ)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
住所埼玉県さいたま市大宮区宮町1-38-1-6階
対応地域群馬県 埼玉県 東京都

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