交通事故の加害者

交通事故
交通事故の示談

この度交通事故で相手に怪我をさせてしまいました。無責任なようで申し訳ないのですが、事故の前後の記憶がない状態です。それでも防犯カメラや私から伝えた話などから警察が検証した結果を元に先日実況見分(現場検証)をしてきました。
助手席のペットが急に嘔吐しそうになったため、とっさにその対応をするために脇見運転となり、その際ハンドルが右にきれてしまっていて、気づいた時には対向車線に入っていたことで対向車に驚き、固まってしまってどうすることもできずにぶつかってしまったという状況です。センターラインオーバーですので100:0です。そのため自分も怪我をしましたが、警察では診断書は必要ないとのことで提出しておりません。一番反省すべきところで一番問題になるべきところが被害者の怪我です。ご夫婦で。運転手の旦那様は全治7日の軽症だったのですが、助手席の奥様が全治2ヶ月の骨折をしてしまいました。県外の方のため始めの1週間は救急で運ばれた病院に入院し、その後ご自宅に近い病院へ移転して、1週間後退院されたそうです。ご主人に2回謝罪とお見舞いのお電話を差し上げ、2回目の際、『気持ちは十分に伝わりました。距離もあるし、お見舞いやお電話はもう大丈夫です。』とおっしゃってくださり、私の保険会社にもその旨伝えてくださったようです。さて、ご相談したいのは刑事処分のところです。もちろん私の過失であり、怪我をさせてしまったのですから自分の心配をするのは大変おこがましいのは重々承知しておりますが、私も頼れる家族がなく、今後の生活もあるため、なんとか不起訴にならないかと願わずにいられません。色々調べると、交通事故では85%は不起訴になるようですが、相手の怪我の診断書が全治2ヶ月なので、罰金刑になる可能性が高いのではないかと思っています。車が廃車となってしまい、自分の怪我、ペットの看病のせいもありますが、会社にも行けなくなってしまいました。現在の居住先は車が生活に必須のため、買い物も病院もゴミ捨てすらタクシーを呼ぶことになり、収入がないのに対し出費が多額になっております。ですので罰金自体の金額ももちろん心配ですが、それよりも罰金刑だと前科がついてしまうので、それだけはなんとか避けたいんです。比べるものではありませんが、テレビなどではもっと悪質で、相手も死亡しているような事件(交通事故)でも不起訴になったというようなニュースをよく耳にするので、1度ご相談してみようと思いました。やはり私の過失、怪我の診断から、良くて罰金でしょうか・・・?車の運転が必須なので、車がない&免停が避けられないことから仕事を退職する。もしくはタクシー通勤を自腹でする。無理ならば交通機関の充実している関東に戻って新しく家と仕事をさがすかどうかを早急に決めなければいけないのですが、それも現実的にはなかなか難しく決めかねています。さらに前科がつけばもっとハードルがあがりますよね。将来がとても不安です。色々調べれば調べるほど後悔と不安に押し潰されそうです。検察庁や免許センターも免許証の住所である神奈川ならばバスや電車でいけるのですが、現在の住まいがこちらなら、こちらの管轄のところになると言われ、それだってどうやって行ったらいいのか。とても遠いようなので。話が脇道に逸れ失礼しました。私が不起訴になる可能性は限りなく低いでしょうか?交通事故の場合に多い略式起訴での罰金刑を甘んじて受け入れなければならないでしょうか?嘆願書を被害者にいただけたら変わるかもしれませんか?でもそのためには弁護士さんに介入していただなければダメですよね。嘆願書がなくても警察なり検察が被害者に直接ご意志を確認していただけるのでしょうか?これからどうしたらいいのでしょうか?軽減を望むことは大変心苦しいですが、ご意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。

相談者(ID:15191)さん

2020年01月29日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

検察という話が出ているということは,事件は検察庁に送致されているということでよろしいですか。そ...

検察という話が出ているということは,事件は検察庁に送致されているということでよろしいですか。それを前提に話をします。

過失運転致死傷のように,他人の身体を傷つける犯罪では,行為の悪質性のほか,被害弁償と被害者の処罰感情が処罰に大きく影響します。

あなたの行為は,反対車線に進入するという点で危険な行為であることは間違いありません。現に,被害者の方は骨折されています。したがって,相当程度悪質と考えられます。
次に,あなたは,任意保険に加入されていて,相手の方の治療費等については100%カバーされているという理解でよいでしょうか。そうだとしたら,被害弁償の点は,クリアできますね。
被害者の処罰感情については,警察が必ず聞きます。検察官が改めて確認することもあります。
あなたの話によれば,先方は,「気持ちは十分伝わった。」とおっしゃったということですよね。加えて,保険金が十分に得られるというのであれば,あなたにできることはもうないのではないでしょうか。
お見舞いや電話は結構ですと言っている相手に対して,さらに連絡をして嘆願書作成の協力を求めるなどすれば,かえって,先方の気分を害するように思われます。

率直に言って,あなたの処分がどうなるかは,検察官次第なので,必ずこうなる,ということを申し上げることはできません。
あなたができることは,警察,検察官の取調べに素直に応じ,真摯に反省している姿を見せて,どうすれば今回の事故を防げたか,今後二度と事故を起こさないようにどうしたらよいかを述べることだと思います。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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