加害者が任意保険に加入していなかった場合
自賠責基準でしか慰謝料及び休業損害の請求はできないのでしょうか。
弁護士の先生をつけたとしても変わりませんか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
保険加入によらず損害の賠償請求は可能で、ただ自賠責保険の関係では何らかの枠組みがあると言う事で...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉と申します。 さて...
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉と申します。
さて,加害者が任意保険に加入していなかった場合,
確かに,最初は相手方の自賠責保険会社に賠償請求をしていくことになりますが,
そこでまかなえない金額に関しては,直接加害者に対して,請求していくことになります。
その際の賠償金の基準は,自賠責基準ではなく,裁判所基準で請求可能となります。
上記のとおり,本人に対する請求が残ることを考えると,弁護士に依頼した方が良いと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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