交通事故で弁護士に依頼する際の費用

交通事故
損害賠償

去年の11月20日に裏から追突され0、10の事故を起こしました。現在も通院中なんですが3週間前に保険屋さんに今月で症状固定でと言われました。病院には5ヶ月10日で80日くらい通ってます。
後遺症障害が認められないとして、通院だけだと、何ヶ月くらいから弁護士に依頼して赤字にならないんですか?

相談者(ID:)さん

2014年04月30日

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 弁護士費用は弁護士により様々です。各法律事務所のホームページで弁護士費用を公開していることが...

 弁護士費用は弁護士により様々です。各法律事務所のホームページで弁護士費用を公開していることが多いため、まずはホームページでご確認されてはいかがでしょうか。

 ちなみに、追突によるお痛み等の症状で、通院期間が5ヶ月と10日、通院実日数80日の場合、裁判基準の通院慰謝料は次のとおりです。

【5ヶ月と10日の通院慰謝料。裁判基準(赤い本別表Ⅱ)】
 79万円         (通院5月)
 +(89万円-79万円)×0.33月 (通院10日)
 =79万円+33,000円
 =823,000円

 なお、お痛み等が残存している場合には、自賠責の後遺障害の申請をご検討されるとよろしいかと思います。
 ただし、後遺障害の対象は、原則として、事故から6ヶ月以上通院してもなお残存した症状と考えられています。ご相談者様の場合、事故から6ヶ月に満たないことから、あと1ヶ月程度治療費の支払いを継続してもらえるよう保険会社へお願いしてみてはいかがでしょうか。保険会社が治療費の支払いを継続しない場合には、健康保険を利用して通院を継続することも可能です。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずは治療を受けている医療機関で、症状固定かどうかを確認し、症状固定であれば保険会社に連絡して...

まずは治療を受けている医療機関で、症状固定かどうかを確認し、症状固定であれば保険会社に連絡して後遺症診断書を医療機関で作成してもらい、それを保険会社に提出し、保険会社は調査機関で後遺症の認定手続きを取る、ということになります。その中で弁護士に依頼するような状況かどうか、ということなので、現時点での費用対効果は確答できないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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