高校の文化祭と著作権について

インターネット
著作権侵害

高校の文化祭の時、飲食の出し物で普通に店内BGMとしてスピーカーを介してスマホから音楽が流されていたのですが、これって法律的に大丈夫なのですかね?売り上げは少なくとも生徒の元には渡ってないと思いますし、商品は有料ですが店自体に入場料金はありません。

相談者(ID:16958)さん

2020年10月29日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

著作権法第38条1項では、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(...

著作権法第38条1項では、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」と規定されています。
あくまでも店内BGMとして流されているだけで、その音楽を聴かせることを目的にしているわけではありませんし、その模擬店では飲食の代金は徴収しているのかも知れませんが、音楽が聴けることの対価を客に支払って貰っているわけではないのですから、著作権侵害になるなどということはありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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