創作物のリクエストと詐欺

インターネット
著作権侵害

ネット上では多くの人がイラストや小説などの創作物を各種サイトに投稿しています。その中には無償リクエストを受け付け、それを製作したものを一般に公開している人もいます。もしそのリクエストに不正があった場合、詐欺は成立するでしょうか?(一人一回までという決まりがあるなかアカウントを変えて二回以上リクエストする、未成年が成人向けの作品を作っている人に成人向けの絵をリクエストする、など)有償リクエストの場合、創作物の製作は「商品」となりますが、無償リクエストの場合、創作物の製作は「商品」ではなくなり、刑法が定めるところの財物、あるいは財産上の利益に値しない、となるのでしょうか?

1.無償リクエストを受け付けている製作者は普段から有償リクエストの受付や自身の創作物の販売などをしており、自身の創作物を「商品」とすることもある場合
2.無償リクエストを受け付けている製作者は自身の創作物の販売などはしておらず、自身の創作物を完全に趣味として投稿している場合

相談者(ID:16958)さん

2020年06月11日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

こちらで適宜区切りながら回答します。 >その中には無償リクエストを受け付け、それを製作し...

こちらで適宜区切りながら回答します。

>その中には無償リクエストを受け付け、それを製作したものを一般に公開している人もいます。もしそのリクエストに不正があった場合、詐欺は成立するでしょうか?(一人一回までという決まりがあるなかアカウントを変えて二回以上リクエストする、未成年が成人向けの作品を作っている人に成人向けの絵をリクエストする、など)
一人一回まで無償なのに、アカウントを変えて、一回目と装い、無償でイラスト作成を依頼し、実際にイラストを受け取った場合ですが、二回目以降有償という前提であれば、詐欺罪の成立の
余地はありますが、そうでなければ、利益の移転を観念できないので、詐欺罪は成立しない可能性は高いと思います。
成人向けの作品に関するご質問については詐欺罪は成立しないと思います。

>有償リクエストの場合、創作物の製作は「商品」となりますが、無償リクエストの場合、創作物の製作は「商品」ではなくなり、刑法が定めるところの財物、あるいは財産上の利益に値しない、となるのでしょうか?
設例は、民法でいう請負契約であり、作成したものを「商品」ととらえるのではなく、創作物の制作をサービスの提供ととらえたほうが良いと思います。そのうえで、有償なら財産上の利益が観念できますが、無償ならできないということになろうかと思います。

1番、2番と番号を振ってある文章はどのような質問かわかりかねましたので、回答を省略いたします。
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