リベンジポルノとは?被害にあった場合の対処法まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
リベンジポルノとは?被害にあった場合の対処法まとめ

リベンジポルノとは、元交際相手や元配偶者が振られた腹いせまたは嫌がらせとして、相手の裸や性交中の写真・動画を無断でネット上に投稿し公開する行為です。

日本では2013年におきた三鷹ストーカー殺人事件で大きくリベンジポルノが取り上げられ、世間に認知されるようになりました。

事件の内容は以下のとおりです。

被疑者が、元交際相手である被害者(当時18歳)を殺害する目的で、被害者の家に侵入し、持っていたペティナイフで多数回突き刺す等し、被害者を死亡させ更に、被害者の裸をインターネット上の画像投稿サイトに投稿する等し、不特定多数の者が閲覧できる状態にした。

(引用元:文献番号 2015WLJPCA02066005)

最終判決は懲役22年という結果になり、罰が軽いと大きな衝撃や憤りを感じた人もいるのではないでしょうか。

また、リベンジポルノの恐ろしいところは、ネット上に公開されてしまうため一瞬にして全世界の不特定多数の人が閲覧できる、さらには簡単に保存が可能であり完璧に消去できないというところです

この記事では、リベンジポルノの基礎知識や実際に起きた事例を紹介します。リベンジポルノの被害に遭わないための対策としてご覧ください。

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実際に起こった最近のリベンジポルノ事件

実際に起こった最近のリベンジポルノ事件最近でも実際にリベンジポルノの被害が発生しています。ここでは、最近起きた事件をまとめました。導入の事件をきっかけに認知された“リベンジポルノ”ですが、2017年でも被害者は後を絶ちません。

2017年リベンジポルノの警察への被害相談件数
(参照元:私事性的画像被害防止法に係る相談等状況|警視庁)

上の図は年代別に相談件数を表に表したものです。特に大学生・社会人になる20代の女性は性行為を伴う付き合いが多くなることから1番多くの被害出てしまっていることが考えられます。

19歳以下の被害者は、スマートフォンやパソコンなどネットに接続できる機器の普及と『リベンジポルノに対する危険性を周囲の大人がしっかり説明しておらず危険意識がなかった』ということが大きな原因なのではないでしょうか。

2017年9月8日 沖縄で初逮捕

沖縄県警八重山署は8日、沖縄県内に住む10代少女のわいせつな画像を少女の関係先のパソコンのメールアドレスに送ったとして、リベンジポルノを規制する私事性的画像記録の提供被害防止法違反の疑いで、石垣市の会社員の男(46)を逮捕した。(引用元:沖縄タイムス)

10代の少女が被害に遭ってしまった事件です。自分の娘の裸の写真がいきなり送られてきたり、周囲に送られてしまったら被害者とその親の心理的ダメージは計り知れません。

また、将来や進路にも大きな影響が出てしまいます。

元交際相手の画像公開 リベンジポルノ防止法で静岡県内初摘発

元交際相手の性的な画像をインターネット上に公開したとして、浜松中央署と静岡県警人身安全対策課は7日、リベンジポルノ防止法違反の疑いで、愛知県蟹江町の会社員(44)を逮捕した。逮捕容疑は昨年8月15日、元交際相手の浜松市の派遣社員の女性(28)の実名と性的な画像をインターネットの掲示板に掲載し、不特定多数が見られる状態にしたとしている。(引用元:産経ニュース)

ネット上に実名も公開されてしまうと、例え引っ越したとしても自分を知っている人がいるのではないかと不安が付きまといます。

リベンジポルノは誰でも被害に遭う可能性があるうえ、非常に恐ろしい事件ということが分かると思います。

リベンジポルノはどのような法律に違反するのか?

リベンジポルノはどのような法律に違反するのか?リベンジポルノは悪質なものになると写真などをネタに脅迫されたり、ストーカーされる可能性があります

ここでは、リベンジポルノを取り締まる法律や関係する可能性が高い法律を紹介します。

リベンジポルノ防止法

リベンジポルノ防止法とは、個人の名誉および私生活の平穏の侵害による被害の発生または、その拡大を防止することを目的として2014年11月27日に施行されました。要するに、リベンジポルノ専用の法律になります。

どのような画像や写真がリベンジポルノに該当するの?

すべての写真がリベンジポルノに該当するわけではなく、以下のような写真や動画の場合が対象になります。

① 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
 (例)異性間・同性間の性交行為、手淫・口淫行為など

② 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 (例)性器、肛門又は乳首を触る行為など

③ 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
 (例)全裸又は半裸の状態で扇情的なポーズをとらせているものなど

(引用元:「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」とは?|警視庁)

これらが電子情報(電子データ)の場合『私事性的画像記録』といい、撮影した画像の記録媒体を『私事性的画像記録物』といいます。

また、本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像(アダルトビデオなど)は対象外です。

該当者と刑罰の内容

公表罪

内容

第三者が撮影対象者を特定できるような情報や、方法をつかい私事性的画像記録(物)を不特定もしくは多数の者に提供、または公然に陳列した者

罰則

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

公表目的提供罪

内容

公表させる目的で私事性的画像記録(物)を提供した者

罰則

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

名誉棄損や脅迫など

名誉棄損

内容

公然(不特定多数)と事実を示し、人の名誉を毀損し社会的評価を低下させる恐れのある行為をした者。その事実が真実であるか否かは問わない。

(刑法第230条)

ネット上に(公然と)実名を公表し「●●は●●さんにリベンジポルノをしていた(社会的評価を低下させる恐れがある)」

罰則

3年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金

侮辱罪

内容

事実を示していなくても公然(不特定多数)と人を侮辱した者。 (刑法第231条)

ネット上に(公然と)実名を公表し「●●はいやらしい(事実を言ってはいない)」

罰則

拘留または科料

脅迫罪

内容

被害者本人または被害者の親族に対し、生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知すること(刑法第222条)

「恥ずかしい写真を投稿してやる(名誉に害)」

「お前の妹(対象は親族)の恥ずかしい写真をさらしてやる(名誉に害)」など

罰則

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

恐喝罪

内容

脅迫や暴力により相手を怖がらせ、それにより被害者が金銭や財産上の利益を処分または、第三者に移転させた場合(刑法第249条)

「恥ずかしい写真を投稿されたくなかったら(脅迫)金を払え」など

罰則

10年以下の懲役。未遂の場合も罰則を受ける可能性がある

強要罪

内容

生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告げ、脅迫暴行を用いて義務のないことを行なわせる、または権利行使を妨害した者(刑法第223条)

「別れたら(義務のないこと)写真を投稿するぞ(名誉を害する脅迫)」

「無理やり肩や腕をつかんで(自由を害する暴行)絶対に別れないなどと強要する(義務のないこと)」など

罰則

3年以下の懲役。未遂でも3年以下の懲役

わいせつ頒布等罪

内容

わいせつな内容の文章や図画・画像・動画などを頒布・販売・公然と陳列する行為(刑法第175条)

「2人の間でのプライベートな写真や動画などをアダルトビデオとして販売」

罰則

2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金

ストーカー規制法違反・盗撮

ストーカー規制法違反

内容

つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・面会や交際の要求
監視していることを直接・間接的に告げる
連続・拒否しているにもかかわらず無言電話・電話・FAX・電子メール
家の前で大声を出すなどの乱暴な言動
名誉・的羞恥心の侵害
汚物などの送付
(ストーカー規制法)

『別れているにもかかわらずつきまとわれる』など

罰則

告訴した結果有罪となった場合…6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
警察の警告・公安委員会の禁止令に従わなかった場合…1年以下の懲役または100万円以上の罰金

盗撮                

内容

はっきりとした定義はないが、
相手の許可がないのにもかかわらず撮影する
相手が隠しているものを撮影する

「駅など公共の場(迷惑防止条例違反)での盗撮」

「個人宅内(軽犯罪法違反)での盗撮」

罰則

迷惑防止条例違反…6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(地方自治体によって異なります)

軽犯罪法違反…1日以上30日未満の間身柄拘束・1,000円以上1万円未満の罰金

児童ポルノ

児童ポルノ所持罪

内容

18歳未満の児童に対し、直接わいせつな行為をしていなくても、児童ポルノや性的な写真を所持している者

18歳未満の児童に対し、裸の写真を送ってもらうなど

罰則

1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金

児童ポルノ提供等罪

内容

①18歳未満の児童ポルノを他人に提供・製造した者
②児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列させた者

18歳未満の子供に対し、リベンジポルノをした場合

罰則

①の場合…3年以下の懲役または、300万円以下の罰金
②の場合…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科

リベンジポルノ被害に遭った場合の対処法

リベンジポルノ被害に遭った場合の対処法
リベンジポルノの被害に遭ってしまったら頭が真っ白になりパニックになってしまうと思いますが、落ち着いた行動が必要です。

証拠の保全

自分の画像がネット上に公開されていたらとにかく削除することが頭に浮かぶと思いますが、証拠として残す必要があります。まずはネットから以下のものを証拠として保全しましょう。

  • 掲載されているHPのURL:メモする
  • 掲載されているHPの画面:スクリーンショットする・印刷する
  • 掲載されている写真や動画:スクリーンショットする・印刷する

URLのみだと、HPを削除されてしまった場合、証拠として何も残りません。写真や動画をこのように保存することは嫌かもしれませんが、紙媒体でのコピー、パソコンスマホでのスクリーンショットが必要になります。

パソコンでスクリーンショットをする場合は、右上にある『prt sc sysrq』と書いてあるボタンを1度押します。

保存させるには、付属のピクチャ等にペーストして、キャンバスに表示させた後、ファイルというアイコンをクリックすると名前を付けて保存が可能です。

ペーストの方法は『ctrlキー』と『v』を同時に押します。自分でできない場合は、インターネット問題解決の得意な弁護士に相談し証拠の保全を依頼するのがおすすめです。

画像削除依頼

証拠を保全した後はすみやかに、画像の削除を各機関に依頼しましょう。注意してほしいことは、削除を有料で請け負う会社には悪徳なものもあるということです。

そのような会社は、依頼後「他のサイトにも掲載されており、追加料金が必要になります。」などと言ってお金を追加で騙し取ろうとしたり、実際は削除されていないのに高額の削除料金を請求したりします。。

民間の削除業者は、弁護士法第72条の『弁護士でない民間業者が報酬目的で法律事務を職業とすることは禁止する』という法律に抵触している可能性が高いので、依頼する場合はセーファーインターネットや警察を利用しましょう。

加害者を逮捕した後の2つの対応

加害者を逮捕した後の2つの対応リベンジポルノの犯人を逮捕した場合、示談で話しをつけるか裁判を行うか選ぶことができます。示談とは争いごとを表沙汰にせず、当事者間で解決することです。

大げさにして犯人を懲らしめたいという気持ちもあると思いますが、リベンジポルノの被害に遭ってしまったことが知られるのは防ぎたいですよね。ここでは、加害者を逮捕した後の対応について紹介します。

加害者との示談交渉に応じるほうがいいのか

示談は事件を表沙汰にしない分相手へのメリットが多く見えますが、こちらにも多くのメリットがあります。メリットとデメリットの両方を確認しましょう。

メリット

デメリット

確実に示談金を受け取ることができる
民事訴訟のためにお金や時間を使わなくて済む
被害にあったことを表沙汰にされない

加害者の罪が軽くなる、または前科がつかない

民事的な請求ができなくなる。

示談を断った場合でも、相手が示談を持ち掛けた時点で謝る意思があると、罪が軽くなったり前科がつかなかったりする可能性があります。

また、示談は当事者間でトラブルを解決する行為であるため、その後民事的な請求をすることは通常困難です。

このように相手の罪が軽くなってしまったり、民事的な請求が遮断されてしまうことを考えると、示談しないという選択肢も十分あり得るでしょう。

なお、示談交渉をする場合はネット問題の解決が得意な弁護士に依頼することをおすすめします

加害者への慰謝料請求をする場合

リベンジポルノは、性犯罪ということから、被害に遭っても恥ずかしくて言い出せず泣き寝入りをしてしまう人や、なるべく大事にしたくない人が多いため、慰謝料請求した判例は少ないようです。

また、名誉棄損・侮辱罪・プライバシーの侵害・ストーカー防止法の慰謝料額の目安として下表を置いていますが、あくまでケース・バイ・ケースであるため一概にはこれが相場ともいえません。

あくまで参考値であるということを十分留意してください。

罪名

相場

名誉棄損

5万円~50万円

侮辱罪

1万円~10万円

プライバシーの侵害

5万円~50万円

ストーカー防止法

10万円~100万円

犯人が特定できない場合に探す方法

犯人が特定できない場合に探す方法
明らかに盗撮だったり、誰が写真を投稿したのかわからなかったりする場合があります。そのような場合でも発信者を見つけることができます。

「プロバイダ責任制限法」という法律の第4条に発信者情報開示請求というものがあり、これは自己の権利を侵害された者が、侵害する情報を発信した者の情報をサイトの運営者やプロバイダに開示請求することができるという権利です。

個人で請求することもできますが、プライバシーに関する情報になりますので、開示されない場合も多々あります。

そのような場合には、弁護士を通し情報開示請求を行いましょう。弁護士を通すことによって、開示が認められるケースは多くあります

リベンジポルノ被害に遭った場合の相談先一覧

リベンジポルノ被害に遭った場合の相談先一覧被害に遭った場合の相談先を紹介します。それぞれの相談先に特色がありますので、状況によって利用しましょう。

警察

警察は唯一犯人を逮捕することができる機関なので、絶対相手を捕まえたい場合に相談することをおすすめします。

相談から逮捕につなげたい場合、証拠が必要になります。犯人が特定できていて、証拠が揃っている場合はまず警察に相談することが有効です。

裸の写真をたてに脅迫など他の犯罪行為をされている場合警察に相談しましょう。何かしら犯罪が起きたことを示す明確な証拠がある場合、警察は事件として立件してくれる可能性があります。

いざ警察に相談するとなると冷静ではいられなくなると思います。正確な状況を伝えるために、公益社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンターが作成した「道しるべ」を参考にしてみてください。

記入式になっていますので、気持ちや頭の整理も一緒にできるはずです。

一般社団法人セーファーインターネット協会

セーファーインターネット協会は相談と国内外に関わらず、対象サイトの削除を無料で行ってくれます。

そのため、親や警察に知られたくない、大事にしたくないという場合はセーファーインターネット協会に削除依頼をしましょう

また削除依頼は本人または保護者からのみとなっております。そのため、友人の画像を見つけた場合でも一度本人に確認の末、本人に依頼を申請するようにしてください。

削除にどれくらいの期間がかかるか?

どのくらいの期間で削除されるのかがとても気がかりだと思います。セーファーインターネット協会が公表した活動実績によるとおおよそ下記のような期間で削除が完了されました。

児童ポルノ

削除要請した情報のうち8割の情報が1週間以内に削除され、残りの情報も2週間以内にほぼ全部が削除されるようです。しかし、拡散してしまった場合にすべてを削除するのは難しいようです。

リベンジポルノ

こちらも削除要請したものに限れば9割の情報を3日以内に削除、残りの情報も2週間以内にほぼすべて削除されたようです。ただ、拡散後の削除が難しいことは児童ポルノと同様です

インターネット問題を得意としている弁護士

インターネット問題に強い弁護士に相談しましょう。弁護士は犯人の逮捕や被害者のメンタルケアなどの相談はできませんが、先ほども記載したように発信者情報公開請求を代わりに行ってくれます

また、証拠の保全、公開された写真などの削除、慰謝料請求、示談交渉の相談や代理を依頼することもできます。

逆リベンジポルノも存在する

逆リベンジポルノも存在する
ここまで記事を読んでいるとリベンジポルノは女性が被害に遭う事件なのかなと思われますが、実は『逆リベンジポルノ』というものも存在します。

逆リベンジポルノとは

逆リベンジポルノとは言葉の通り、男性が女性からリベンジポルノをされることを言います。

逆リベンジポルノとは
(参照元:私事性的画像被害防止法に係る相談等状況|警視庁)

男性の被害状況は少ないですが、警察に相談もできずに被害に悩んでいる人はもっといるかもしれません。多くの女性に好意を持たれるホスト業界では裸の写真や性行為などの動画をネタに、女性から脅しや恐喝が行われ、深刻な問題になっています。

実際に起来た事例

多額借金報道の中、恐喝未遂容疑

交際のあった東京・新宿区歌舞伎町のホストクラブに勤める30代のホストに金を借りようとして断られた。そこで、18日に携帯電話から会員制交流サイト(SNS)を通じ「ホテルで撮影した写真をばらまく」とメッセージを送り、現金3万円を脅し取ろうとした疑い。

(引用元:産経ニュース)

2017年7月仙台市宮城野区の無職女性(33)を書類送検

 送検容疑は4月19日、知人のホストクラブ店従業員の男性(33)の裸の画像8枚をインターネットのサイトに投稿し、不特定多数の利用者に公開した疑い。

(引用元:河北新報)

まとめ|リベンジポルノの被害に遭わないために

リベンジポルノは本当に恐ろしい犯罪です。対策としては『撮らない』『撮らせない』ということしかありません

インターネットにつながるスマートフォンを持つ児童が増えました。子供を守るためには、保護者や子供両方に、リベンジポルノという犯罪があることを認識し、ネット上で知り合った相手を簡単に信じない、写真を送らない等を徹底させるようにしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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