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KL2020・OD・037
症状固定後に行われる示談交渉で、被害者と保険会社の間で慰謝料額や損害賠償額が話し合われます。後遺障害等級に認定された場合は高額の慰謝料を獲得する可能性もあるので、被害者にとって重要な交渉事です。
しかし、示談交渉のタイミングや後遺障害等級認定申請の手続き方法によっては、保険会社により被害者が不利になるような条件を突きつけられる可能性もあります。
そこで今回は、症状固定後における加害者側の任意保険会社との示談交渉で、適切な額の慰謝料や損害賠償を得るためのポイントを解説いたします。症状固定の妥当な決め方や症状固定後に行う後遺障害等級認定の申請手続きの流れも合わせて確認して、損をしないように保険会社と話し合うようにしましょう。
症状固定は医学的な意味で説明すると、受傷してから病院で治療を継続しても症状が一向に良くならず、状態が固定されたことを示します。症状の回復が見込めないと医師から判断された時に症状固定だと確定されますが、症状固定を決める理由としては後遺障害等級認定の申請が出来ることにあります。
後遺障害等級に認定されると、後遺障害に関する損害である後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が出来るようになります。等級認定されるかどうかで獲得できる慰謝料額が大きく変わるので重要な手続きになりますが、このような法律上における症状固定の詳細について、もう少し詳しく見ていきます。
症状固定の法律的な意味としては、『傷害部分』と『後遺障害部分』の賠償請求期間が分かれることを示しています。
受傷してから症状固定して治療が終わるまでの期間で傷害に関する損害の補償が受けられますが、症状固定後は治療する必要が無くなるため、治療費や入通院慰謝料などの請求が出来なくなってしまいます。その代わり後遺障害等級認定の申請に移れるので、等級認定されてから後遺障害に関する慰謝料を請求できるようになります。
法律的な意味である症状固定の規定につきましては、以下図の通りになります。症状固定後に通院することがあった場合、その分の治療費は加害者側の任意保険会社に請求することができなくなるので、被害者の自己負担になってしまいます。
保険会社との示談は、症状固定後であった方が良いとされています。症状固定が確定しないと治療費や入通院慰謝料などが正しく判断できない上、医学的な意味での症状固定を医師から宣告されるより前に治療費を打ち切りにされてしまう可能性もあるので、よく注意しましょう。
『症状固定前後で変わる補償範囲』で説明したように、被害者の症状固定が決まれば治療費の請求が出来なくなります。つまり、保険会社側からみると治療費の賠償義務が無くなることになるので、保険金の支払いを極力おさえるために保険会社は示談を成立させたいと考えている可能性があるのです。
また、症状固定前では治療完了の見通しがつかないこともあります。急いで示談を成立させた後に症状が悪化して治療を継続する場合になってしまえば、治療費の自己負担などで被害者が不利益を受ける恐れもあります。
保険会社は加害者側の立場になって被害者と対応する上で、減軽を目的に示談を成立させようと考えている場合もあります。
交通事故に関する刑事事件では加害者の罪が確定していることが多く、裁判で問われるのは有罪か無罪かではなく罰金刑や懲役刑、執行猶予など刑罰の重さになります。そこで、加害者の罪を軽くするために被害者との示談を済ませて和解しているかどうかが重要になります。
被害者と加害者の双方で賠償内容について話し合いが済んでいれば、裁判所は減軽をする可能性が高くなります。なので、保険会社は早期の示談を被害者に強要してくるケースが発生するのです。
しかし、症状固定前の示談では被害者が不利になりやすいとされています。加えて、保険会社から症状固定の強要や治療費の打ち切りなどをされてしまう場合もありますが、被害者は保険会社の言いなりにならないよう、担当の医師とよく相談してください。
基本的には、医師と被害者で症状固定を決めるべきです。診断している医師が被害者の他覚症状(検査や診察の結果)を一番良く把握しています。それと、自分の症状をよく理解している被害者は自覚症状を正確に医師に申告して、症状固定のタイミングであるかどうかを検討するようにしましょう。
参照元:「症状固定は医師と被害者で判断すること」
症状固定が確定して、請求するべき治療費や入通院慰謝料の額がハッキリしてから保険会社と示談交渉をするように心掛けましょう。賠償額を少なくさせたい保険会社の思惑により早期の示談を迫られても応じないことが重要です。
具体的な示談交渉の段階としては、被害者が後遺障害等級認定の申請を行って等級認定の可否が判明してからになります。等級認定の手続き内容を含めて、示談交渉までの流れを見ていきましょう。
症状固定が決まった上で、後遺障害等級認定の申請をするために被害者は必要な書類である後遺障害診断書を医師に作成してもらうことになります。また、後遺障害等級に該当する症状であることを証明するために医学的な資料も合わせて提出するべきですが、等級認定の申請方法によっては保険会社との示談の状況が変わってしまうこともあります。
等級認定の申請をするには、被害者の自覚症状や他覚症状、治療の経緯などを記載する後遺障害診断書の作成を、担当の医師に依頼します。後遺障害診断書は被害者の症状を客観的に証明する書類であるため、等級認定の可否に直接影響する重要なものです。
後遺障害診断書を書いてもらう際には、医師に自覚症状を正しく説明する必要があります。症状が軽いと思われたり一貫性に欠けたりするような申告は避けた方が良いですが、詳しくは「後遺障害診断書の書き方」にて後遺障害診断書の作成における注意点を解説しているのでご参考ください。
被害者が申請書類を提出した後、後遺障害等級に該当するかどうかについて損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所で調査を行い判断されます。その結果は被害者が書類を送付した自賠責保険会社(または加害者側の任意保険会社)より連絡を受けて、後遺障害等級に認定されかどうかが分かります。
等級認定された場合、加害者側の任意保険会社と後遺障害に関する慰謝料額について示談交渉が始まりますが、実際に保険金が支払われるタイミングが申請方法によって異なります。
後遺障害等級認定の申請方法は『事前認定』と『被害者請求』の2種類があります。事前認定は申請手続きを任意保険会社に任せる方法で、被害者請求は被害者自身で申請手続きを行って、集めた書類を自賠責保険会社に提出する方法です。
事前認定で等級認定を受けても、保険金はすぐに受け取れません。自賠責保険から入った保険金は加害者側の任意保険会社へと支払われますが、任意保険会社は被害者に支払う前に示談交渉を行うのが決まりになっています。
保険金の支払いがない状態で示談をすることになる被害者は、任意保険会社より不利な条件を言い渡される可能性もあり、示談の主導権が任意保険会社に傾くことが考えられます。示談を済ませないと保険金を受け取れないため、少ない賠償額でも被害者側が応じるしかないケースがあり、被害者にとって不平等な示談結果になる傾向があります。
事前認定は申請手続きなど、被害者の手間が少なくなるメリットがありますが、上記のような不利な示談のほか、任意保険会社に手続きを任せることで等級認定が通りづらくなるデメリットも挙げられます。事前認定の詳しい内容については「事前認定のデメリット」で解説しているのでご確認ください。
対して被害者請求の場合、等級認定された時点で自賠責保険金をすぐに受け取れるようになるので、経済的な余裕をもって示談に応じられます。
また、被害者請求は事前認定と違い、後遺障害を証明する資料を被害者自身で集めて提出することができます。被害者請求によって等級認定が通りやすくなるだけでなく、任意保険会社との示談交渉でも適切な額の慰謝料を獲得するために説得する証拠を揃えられるので、示談を有利に進めるためには被害者請求での等級認定申請をオススメします。
参照元:「被害者請求をオススメする理由」
これまで説明したことを含め、保険会社との示談において被害者が有利に交渉を進めるためのポイントをまとめました。申請方法について検討するほか、保険会社との不適切な症状固定の催促があった場合の対策については、弁護士へ相談をするのが良いでしょう。
弁護士に依頼することで示談以外でも後遺障害等級の認定を受けやすくメリットがあります。弁護士の依頼費用と合わせて検討する必要がありますが、症状固定や後遺障害等級認定の申請に関しては弁護士への依頼で被害者が得をすることもあります。詳細については「症状固定で弁護士に相談する場合」で取り上げているので、参考までにご覧いただければと思います。
任意保険会社より症状固定前の示談を迫られたり、症状固定の強要や治療費の打ち切りを宣告されたりした場合、被害者に代わって交通事故関連に詳しい弁護士に交渉してもらうのが確実な対処方法だと言えます。
被害者本人でも任意保険会社と交渉することは可能ですが、専門的な知識がないと任意保険会社と比べて被害者の立場がどうしても弱くなってしまうため、専門家に任せた方が適切だと思われます。
仮に任意保険会社より治療費の打ち切りを強行されても、治療する必要がある場合は通院を続けた方が良いでしょう。被害者側の主張が通れば、打ち切られた後の治療費も請求可能です。
健康保険に切り替えて治療費を自己負担してから加害者側へ請求することになりますが、治療費の領収書を控えておくことに加えて、医師が判断した症状固定日の正当性を診断書で明確にする必要があります。任意保険会社が強制的に判断した症状固定日が違っていることを立証して、治療費の支払い義務を保険会社へ訴えることが大事です。
『被害者請求と事前認定で示談交渉における状況が異なる』でも触れたように、症状固定後の示談を有利に進めるためには被害者請求で等級認定申請をするのが望ましいです。被害者請求の場合は、被害者本人で申請に必要な資料を集めなければならないため手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば代行で手続きを進めてくれますので、症状固定に関する交渉事と合わせて弁護士に頼むのも有効な手段だと考えられます。
症状固定後に行われる示談で気を付けておくべきポイントを説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
等級認定の申請方法も示談を有利に進める上での重要な要素になりますが、示談のタイミングも非常に大事です。加害者側の任意保険会社より症状固定前に催促される示談は要注意であり、被害者が不利になる賠償額の条件で合意させられる可能性があるため、慎重に対応しましょう。任意保険会社との交渉で行き詰まったら、弁護士に相談するのも一つの手です。
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KL2020・OD・037
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