遺留分減殺請求

相続

父が1週間目に亡くなり相続が開始になりました。相続人は、母はすでに他界しておりますので、姉妹3人と長女配偶者(養子縁組済み)の4人です。父は公正遺言証書で財産の全てを長女に渡すと記載しております。遺留分を請求するつもりでいるのですが、まずなにから準備すればよいのでしょうか?

相談者(ID:2420)さん

2018年09月03日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「まず」ということであれば遺留分減殺の意思表示をする(内容証明での通知)ことですが、それを含め...

「まず」ということであれば遺留分減殺の意思表示をする(内容証明での通知)ことですが、それを含めて弁護士に相談をするのが近道かと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺留分を侵害する贈与または遺贈がなされた場合に、遺留分権利者は遺留分減殺請求が可能です。遺留分...

遺留分を侵害する贈与または遺贈がなされた場合に、遺留分権利者は遺留分減殺請求が可能です。遺留分減殺請求権の行使が可能な期間は、相続の開始から1年とされておりますので、すみやかに長女に対して遺留分減殺請求の通知を送付するべきでしょう。
なお、この段階で、まずは専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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