寄与分と遺留分について

相続
遺留分

母が亡くなり、相続人は兄と私の二人です。

母は生前、要介護1で、兄とは今も絶縁状態です。
約25年私が母の身の回りの世話をし、その後兄が5年間母を引き取ったのですが、その5年の間に公証役場にて全財産を兄に相続させる、との遺言書を作成しておりました。

遺留分減殺請求を予定しておりますが、同時に寄与分を主張することは可能でしょうか。
寄与分が認められるかは別として、遺留分減殺請求と、寄与分の主張を合わせてできるのかを知りたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:2168)さん

2018年07月24日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 残念ながら、遺留分減殺請求については、法律の構造上、寄与分の主張はできないことになっています...

 残念ながら、遺留分減殺請求については、法律の構造上、寄与分の主張はできないことになっています(民法1044条は、寄与分に係る民法904条の2を準用していないため)。
 そのため、生前のお母様の口座の出金状況から不自然に多額な出金が無いかなどについて調査をしたほうが良いと思われます。
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橘高 和芳
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