遺留分減殺請求

相続
遺留分

父が亡くなりました。遺言執行者が銀行さんです。財産目録の土地の評価額が固定資産税評価で出されています。

遺留分減殺請求するのに財産目録の土地の価格が固定資産評価額で計算されてるのでそれに基づいて遺留分減殺請求金額されるのでしょうか?

相談者(ID:2838)さん

2018年11月21日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

財産目録の土地の評価額が固定資産税評価で出されているとのことですが、時価評価により評価するのが...

財産目録の土地の評価額が固定資産税評価で出されているとのことですが、時価評価により評価するのが通常です。取りあえず、銀行の財産目録に書かれている土地の評価額のことは一度忘れて、不動産業者に全ての土地の無料査定をお願いしてみてはいかがでしょうか。
下手に不動産業者に査定をお願いすると、不動産の売却仲介を依頼しなければならない羽目になるのではないかとか気になるかも知れませんが、現在では何処の不動産会社も全く無条件に無料で査定をしてもらえますので、何の心配も要りません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺留分減殺請求の意思表示については格別特定しないで請求する旨が示されれば足りることになりますが...

遺留分減殺請求の意思表示については格別特定しないで請求する旨が示されれば足りることになりますが、具体的な請求(訴訟とか)の場面でどうするか、でしょう。ただ訴訟を想定した場合、各財産についての遺留分割合での請求(共有持分確認とか)になる可能性があるので、請求段階での不動産評価額は必ずしも重要ではなく、というか、訴訟では固定資産税評価証明書を添付する、といったことにはなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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