被相続人名義の自動車

相続

被相続人である父と長男は同居していました。

父が脳卒中で倒れ、介護施設に入所中に長男は父の預金から父名義で600万程の輸入車を購入しました。父は半身不随で認知症の症状も出ており、回復する見込みもありませんでした。

長男は購入後に自家用車のように占有して使用しています。現在、仮相続を行い分割協議中です。

生前の父の預金からの自動車購入を長男が得たものとして、相続分から差し引くことはできるのでしょうか。父の遺産として仮相続申請をしているので、長男の不正は問えないのでしょうか?

相談者(ID:350)さん

2018年06月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

父は、長男に対し、600万円を不正に使用したことについての損害賠償請求権を有します。 こ...

父は、長男に対し、600万円を不正に使用したことについての損害賠償請求権を有します。

この損害賠償請求権も各人の相続分により相続します。

損害賠償請求を裁判により行うこともできますが、通常は遺産分割協議の際に話し合いにより、損害賠償の分、長男の相続分を減らす話し合いが行われます。

このような話し合いの趣旨が、自動車の分を長男の相続分から差し引くという扱いにもなりますので、ご質問のとおりの分け方は可能です。

仮相続申請は、税務署への手続きのことだと思われますが、税務署の手続きの民事の裁判は異なりますので、長男の不正を問うことはできます。
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中尾田 隆
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長男が父親名義の預金を勝手に使って自動車を購入したことが明らか、もしくは、長男がそれを認めているのであれば、それを前提に遺産分割協議をすすめられてはいかがでしょうか。つまり、長男は遺産の中の自動車を取得するが、その購入代金相当額を取得したものとして、他の相続人の相続分を決めるというような話になるのではないでしょうか。

なお、長男が勝手に使い込んだということですから、長男に対する父親の損害賠償請求権が存在し、それを相続人が法定相続分に従って相続しているという図式になります。ですから、長男の不正を問うとなると、ご質問者が損害賠償請求権の自分の相続分を長男に請求していくということになるでしょう。
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