遺言による遺留分について
10年前に再婚しました。、
主人には女3人私には男2人の子供がいます。
結婚時及びそれから今迄金銭的に非常に苦しく、サラ金や、私の子供、弟からは約1億近い借金をしていました。
ようやく仕事の成果が出て来ていよいよこれからはかなりの入金が見込まれるようになりました。私は目が悪い主人(ようやく免許の更新が出来たが、怖くて高速以外は運転をさせない)のため、運転手、パソコン入力等ほとんどの仕事を手伝っています。二人でやってる仕事ですが1年前に法人にしましたが、私は役員以なっていません。
遅くなりましたが、主人は研究開発、(特得製品を考えて、特許所得し、メーカーに造らせてロイヤリティをもらう)をしています。
今回非常に有望な商品、及び販売先が決まりました。もうすぐ月々の収入が3ケタの単位になる見込みです。その様な時点で、もう年だから遺言を書くと言って司法書士のところへ出かけて行きました。内容は私には何も残さない、私に残すと私の子供に全部取れれるからとの言い分です。子供から借りたお金も返さず、子供の事を嫌い、本気で遺言に書くつもりです。口でもその様に言います。
私としては今迄は私が遺産相続できてら弟にも返そうと思っていました、その様な内容で遺言をされたら、本当に私には残らないようになるのでしょうか?
私の貢献は無視されてしまいますか。なにか方法があれば教えてください。なお、主人は糖尿病を患い体に自信が無いので、急遽思いついたようです。自分の子供にも残さないと言ったら司法書士にそれは難しいと言われたそうです。離婚しても良いとまで言われました。
離婚した場合これから入る収入に対しての請求は出来るのでしょうか・教えてください。弟からの借り入れについては複雑な事情があります。
相談者(ID:1681)さん
弁護士の回答一覧
>その様な内容で遺言をされたら、本当に私には残らないようになるのでしょうか? いえ、ご自...
いえ、ご自身でタイトルに書かれているとおり、遺留分という権利があり、少なくとも遺産の4分の1は請求可能です。
>私の貢献は無視されてしまいますか。なにか方法があれば教えてください。
遺産相続時に寄与分(実質的には遺産ではないという主張)を主張できる可能性もありますが、具体的な遺言の内容などにもよるので、ここでの回答は困難です。
>離婚した場合これから入る収入に対しての請求は出来るのでしょうか・教えてください。
離婚すると他人ですから、これからはいる収入に対して請求することはできません。
そのため、なるべく離婚に同意しないほうが経済的には有利でしょう。
>弟からの借り入れについては複雑な事情があります。
どのような事情か分かりませんが、借り入れであれば、返済を求めてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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