成年後見の申請者について

相続
成年後見

父方から除籍済みで10年以上関わり合いのない子供が、青年後見の申し立てをする事は可能なのでしょうか?血縁関係の無い第三者にお願いし、相続も放棄を前提に考えています。

相談者(ID:)さん

2017年01月10日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お子様が相続廃除されておらず、別戸籍にいるという前提で回答しますと、お子様がお父様の成年後見...

 お子様が相続廃除されておらず、別戸籍にいるという前提で回答しますと、お子様がお父様の成年後見の申し立てをすることは可能です。ただし、成年後見人に選任されるかは、家庭裁判所の判断となります。第三者に後見をお願いする場合には、任意後見契約などを締結しておく必要があります。
 なお、相続放棄は、相続開始後にお子様が判断することになります。
 
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橘高 和芳
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

成年後見人選任申立自体は可能です。ただ、実際に成年後見人が選任されるか否かは、医師の診断結果次...

成年後見人選任申立自体は可能です。ただ、実際に成年後見人が選任されるか否かは、医師の診断結果次第です。
過去10年以上関わりがないというお話ですので、申立前に診断を実施して申立書に診断書を添付する、という手順ではなく、申立後に鑑定を実施する、という手順になろうかと思います。
お父様にそれなりの資産や年金収入等があるのでしたら、第三者弁護士などが成年後見人に就任したとしても、費用の不安はないと思います。
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安富 真人
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