遺産分割協議書

相続
遺産分割協議

法定相続人が複数いる場合でも、代表者一人のみ所有する遺産分割協議書で問題は無いでしょうか?

法定相続人同士の契約みたいなものなので、
複数いる場合は、各相続人が同じ内容の遺産分割協議書を個々に持っていなければ無意味ではないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

原則は各相続人がそれぞれ1通を所持する、ということですが、相続の処理の関係では、登記や預貯金解...

原則は各相続人がそれぞれ1通を所持する、ということですが、相続の処理の関係では、登記や預貯金解約の際に必要な通数で足りるとは言えます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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遺産分割協議の結論は、遺産分割協議書として書面化し、相続人全員がそれぞれ同じものを所持するのが...

遺産分割協議の結論は、遺産分割協議書として書面化し、相続人全員がそれぞれ同じものを所持するのが通常です。これは後日の争いを防止するためにも必要なことだと考えられます。ただ、全員が所持しなければならないという法律があるわけではないことから、代表者のみの所持の場合も法的に問題とはなりえません。しかしながら、後日の争いを避けるために、最低でも他の相続人は遺産分割協議書の写しは所持すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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