親子のお金の貸し借りについて
親が他界しました。親が生前、長男に多額のお金を貸している事がわかりました。金銭貸借契約書が見つかり、親と長男の署名と実印が押印されています。
内容は、「毎月、月10万円を親の銀行口座に支払うこと」となっています。
親の銀行口座を調べた所、毎月10万円を支払う契約にもかかわらず、支払いをしていない月が約15回もあり、さらには、ある月を境に振込金額が、8万円になっています。完全に契約違反ではないでしょうか?
現在の返済総額は、4割にも至っていません。
親は他界しましたが、私の考えでは、長男は借りたお金を全額返済する義務があると思います。また、親の財産なのですから、兄弟で遺産分割するべきだと思っています。ちなみに、親名義の家は、私の名義に変更しました。
長男は自分第一主義で、とにかく自分の考えを私達に押し付けてきます。親の介護も仕事が忙しいと主張し、ほとんどしませんでした。
親が他界し気が滅入っているところに自分の考えを押し付けてくるので非常に迷惑です。あげくのはてに、精神障碍者 差別主義者です。
体調を崩し、精神科を受診したところ、うつ病が悪化していると診断されました。正直、私名義の家から直ちに出て行ってもらいたいです。
恐らく長男は、家を譲ったのだから、返済の義務はないと主張してくると思いますが、残りの借金を返済しなくていいとは絶対に思えません。親からの借金は全額返済するべきではないでしょうか?
また、長男のせいで私の病気が悪化したので、家から出ていってもらう事は可能でしょうか?
長文で申し訳ございませんが、何卒アドバイスをお願い致します。
相談者(ID:16744)さん
弁護士の回答一覧
確かに未払いのまま残された借入金債務は返済をしてもらわなければなりません。 しかし金銭債権は...
しかし金銭債権は殊更に遺産分割をして誰がいくらを支払うべきかを協議するまでもなく、相続分に応じて債権を取得することになるのです。
つまり、今般亡くなられた親の相続人があなたと借入債務を負っているお兄さまの2人だけだとすれば、お兄さま自身も2分の1の割合で債権を相続し、あなたも2分の1の割合で債権を相続するということになります。
お兄さま自身は自分で自分に対して再建の取り立てをする茶番劇を演ずる必要はありませんから、結局、もともと残っていた債務の半額をあなたに対して支払えばよい、あなたは半額をお兄さまに対して請求することができるということになります。
もし3人兄弟で3人で相続するのなら、もう1人のご兄弟姉妹もお兄さまに対して3分の1の貸金を請求することができ、あなたも3分の1の貸し金を請求することができるということになるのです。
お兄さまのいうような家を譲ったかどうかとは関係ありませんが、あなたが1人で全額の請求をできることにはなりません。
それから家を出て行ってもらいたいとのことについては、その旨、根気よく話し合いを続けるほかはないでしょう。お兄様に使用借権があるのではないかと思われるからです。話し合いを続けること自体ストレスなのであれば、弁護士を代理人に立てることも検討するべきだと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します
この質問に関連する法律相談
父親が他界し、遺産分割相続協議でもめております。
相続人は私と妹の2名です。
相続財産は土地建物と現金・預貯金・株式です。
土地建物は約3,500万
現金・預貯金・株式で1,800万です。
妹からは代償分割を要求されており、私に800万...
叔母(三女)の相続分割協議途中に相続者の一人(Aさん)が亡くなったらどうなるのでしょうか。
相続者は叔母の姉(長女)の子供と叔母の姉(次女)の子供です。殆どの者は相続放棄しました。生活保護者が二人おり、その二人が相続することになりました。その二人は...
2人兄弟です。遺産分割協議中です。 両親が住んでいた2人の名義にして,不動産を売却しようと思います。しかし兄は、不動産の売却したくないと言って非協力的(もしかしたら嫌がらせ)。
実家の中には、両親の遺品と、兄の荷物が多数あります。(兄は、一時同居し...
数ヶ月前に父が亡くなりました。
父は亡くなる1年ちょっと前に再婚相手がいました。その再婚相手は父と結婚した後数ヶ月は一緒に生活していたのですが、新しい苗字になってからクレジットカード等により借金だけ残し突然行方をくらましました。行方をくらましてる間も父...
去年末に亡くなった父が 負債を負っているかわからないのと、父の兄弟に相続が行かないよう 限定承認をすることにしました。現在限定承認の財産の目録を作成中です。その目録の書き方でわからないところがあるので 教えて頂きたいのです。父が亡くなった後 負債の一部(...
相続に関する法律ガイドを見る
相続放棄の相談先とよくある相談例|弁護士に依頼した場合の費用
相続は必ずしも良い点ばかりではありません。もし被相続人に借金など負債があれば、相続人はそちらも受け継がないといけません。そんなとき活用したいのが相続放棄ですが、手続きなどがわからないときに誰に相談したらいいのか。記事では相続放棄に関する相談をご紹介します。続きを読む
寄与分と特別受益の違い|遺産分割の相続割合と相続税申告時の計算方法
相続では、特定の相続人が被相続人の財産を増やしたなど経済面での貢献度を考慮して法定相続分より少し多めに財産を渡すことがあります(寄与分)が、生前に被相続人から利益を受けた利益(特別受益)を考慮して相続財産の割合も少し下げましょうというルールもあります。続きを読む
相続問題の無料相談活用法!相談先4つと相談に行くベストタイミング
2020.4.6無料相談と言っても相談先が多すぎて、自分がどこに相談するのが1番いいのかわからないと思います。ここでは初めての相続や相続を行う上で、不安や疑問があった場合に自分に合った無料相談ができる相談先をまとめました。続きを読む
任意後見制度で出来る事と法定後見制度との違いやメリット・デメリット
判断能力を失った時の財産管理、または生活に関する事務などを本人に代わって行う権利を、後見受任者は付与されます。任意後見制度は、将来の安心を獲得するために活用すべき制度といえるでしょう。 続きを読む
家族信託を頼むとき、弁護士ではなく行政書士に依頼する人もいるでしょう。弁護士と違って格安で依頼することができるので、負担を減らしたいとお考えの方は検討してみるのも手です。記事では家族信託を行政書士に依頼したときについて、ご紹介しています。続きを読む
遺産相続の権利とは | 相続人の権利や順位・割合・各種手続きの基礎知識
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有し...続きを読む