遺贈について

相続
遺産分割

祖母の遺贈について質問です。遺言者の孫です。先日祖母から遺贈の文書を見せられました。そこには、銀行の口座番号などが記載されており、祖母の実妹と孫の私に、全て相続したいとの内容でした。祖母の妹は、今後祖母の面倒を見るということで遺贈の文言を祖母に書かせたようです。ちなみに、祖母には娘2人がおり、ひとりは私の母(祖母と確執があり互いに連絡を取っておらず、母は相続放棄すると言っています。)で、もうひとりは(私の叔母)外国に住んでおり、今後祖母と同居したりして面倒をみることはなく、そういう理由から、祖母はよく顔を出す実妹と孫の私に相続させたいようです。
しかしながら、実妹も高齢であり、具体的な介護の話は出ておらず、口約束のような感じで「面倒をみる」と言っているだけです。先日の遺贈の内容に関して、私は断りの返事をしたのですが、今後遺贈の内容が、全てを実妹に相続させるとなった場合、遺留分を含めて実妹、母、叔母の割合はどのようになるのでしょうか?また、遺贈がなかった場合の相続割合は、母と叔母で1/2づつで合っていますか?また、祖母が実妹に相続させようとしている場合、叔母の立場からそれを阻止する何かしらの手立てがあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年10月23日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 祖母様が、その妹にすべての財産を遺贈する旨の遺言を作成した場合、遺留分割合はご質問者様のお母...

 祖母様が、その妹にすべての財産を遺贈する旨の遺言を作成した場合、遺留分割合はご質問者様のお母様・叔母様とも1/4ずつとなります。
 祖母様が、上記の遺言を作成していない場合には、のお母様・叔母様の相続割合は1/2ずつとなります。
 祖母様が実妹にすべての財産を遺贈する遺言を作成する場合、叔母様の立場としては、再度遺言を作成してもらう、生前贈与や信託契約の設定などで所有権を移してしまうことを検討し、祖母様に説明・説得することになります。
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橘高 和芳
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