叔父の遺産を相続できるか

相続
遺産分割

2年前に父方の叔父が亡くなりました。
しかし叔母と少し折り合いが悪く相続手続きができていませんでした。そんな中で今度は叔母が伏せりがちになり少し痴呆症のような状態になってしまい最近は入院していています。
わたしの父は、叔父から見ると弟です。
叔父夫婦には子供はおらず叔父の弟家族である我が家は子供が3人、10年以上まえに亡くなっていた叔父、父の妹家族が2人子供がいます。
叔母にも妹が2人、甥や姪が数人いるそうです。

このまま叔母がなくなってしまった場合叔父の遺産は全て叔母の姉達に相続されてしまうのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年11月27日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、2年前に叔父様が亡くなった時点で、叔父様夫婦に子供がいないということですから、叔母様とご...

まず、2年前に叔父様が亡くなった時点で、叔父様夫婦に子供がいないということですから、叔母様とご質問者の父、叔父様と父の妹さんの子供2人に相続されていると考えられます。相続分は叔母様が4分の3、その他の方々が合計4分の1となります。
そして、叔母様が亡くなった場合には、叔母様に相続されている叔父様の財産は、叔母様の相続人である兄弟姉妹等に相続されることになるでしょう。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

叔父の死亡により、その配偶者(叔母)と質問者の父が相続人となり、父についてはそのまま父側の相続...

叔父の死亡により、その配偶者(叔母)と質問者の父が相続人となり、父についてはそのまま父側の相続が、叔母については伯母側の相続となります。
叔母存命中に遺産分割の話を進めたほうがいいかもしれませんが、叔母の判断能力が懸念されます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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