異父兄弟の代襲相続

相続
代襲相続

私は独身で子供もいません。祖父母も死亡しています。父は生存しています。父と母は離婚しており、母は他の人と結婚して子供Aがいます。母は2年前に亡くなりました。父も再婚して一人子供Bがいます。私には異父兄弟1人と異母兄弟1人がいることになります。
私が亡くなった場合、相続人は父であるのはわかるのですが、死亡した母の子Aも母の代襲相続人として私の財産を相続することになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年03月19日

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相続人には血族相続人と配偶者相続人が存在します。ご質問者は独身とのことですから、血族相続人についてのみ検討すればよいことになります。血族相続人には相続について順位があり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。ですから、お父様がご健在であれば、お父様に相続されて、兄弟姉妹には相続されないことになるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様がご存命のうちにご質問者様が亡くなった場合、法定相続人はお父様のみとなります。

 お父様がご存命のうちにご質問者様が亡くなった場合、法定相続人はお父様のみとなります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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死亡したお母さんのお子さんは、あなたと異父兄弟であり、相続します。 但し、父母とも同じ兄弟の...

死亡したお母さんのお子さんは、あなたと異父兄弟であり、相続します。
但し、父母とも同じ兄弟の半分の相続分となります(民法900条4号)。
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代襲相続できるのは自分の直系の子どもだけになります。

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