遺言書無効審判
検印済みの遺言書(私に総て相続すると)に対して、遺留分請求内容証明書が来ました。1回目の遺産分割協議を開始したところ、いきなり他の相続人から遺言書の無効審判を考えているとの発言が出ました。無効審判となると、遺産分割協議は一旦中止となりますが、仮に他の相続人から遺言書無効審判(裁判)が出された場合、裁判費用は誰が支払うのでしょうか。また立証資料は原告側(他の相続人)が用意するのでしょうか。有効と考えている私の対応はどうすれば良いのでしょうか。ご教示ください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言無効はその主張する側が確認訴訟を提起し主張立証することになります。その間調停はストップにな...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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遺言書の無効審判という手続きはありません。遺産分割手続きにおいて、遺言書の有効無効が問題になる...
他の相続人から遺言書の無効審判を考えているとの発言が出ました。 遺言書無効の審判はして...
遺言書無効の審判はして貰えません。地方裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起する必要があります。
無効審判となると、遺産分割協議は一旦中止となりますが、仮に他の相続人から遺言書無効審判(裁判)が出された場合、裁判費用は誰が支払うのでしょうか。
原告が印紙代、郵券代を支払います(但し、敗訴した人に訴訟費用負担の決定がなされるでしょう)。
また立証資料は原告側(他の相続人)が用意するのでしょうか。
もちろん立証責任は、原告側にあります。
有効と考えている私の対応はどうすれば良いのでしょうか。
原告の訴訟提起を待てばよいと思われます。
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