被相続人の近親相続人へ、相続内容の開示について
20年前に離婚した元夫が死亡し、後妻の弁護士より私達の娘に相続についてという内容で書類が届きました。
その中には娘が相続人であるということが分かりました。
そこで、こちらも弁護士をつけてやり取りをして貰っている最中です。
もともと負の資産の方が多い人でしたので、場合によっては放棄もしないといけないとこちらの弁護士からは言われています。
そこで質問なのですが。
まだ放棄するか相続をするかのエビデンスもなく決断がつかない状態です。
こちらで調べた不動産や借金関係などが徐々に分かって来ましたが、明確ではありません。
後妻側はその点をよく分かっている人です。
その後妻に、どのくらいの財産内容があるのか?と聞いても、教えてはくれません。
そこで今時点で、後妻の方にエビデンスの開示の請求を法的にできるものでしょうか?
宜しくお願い致します。
相談者(ID:21309)さん
弁護士の回答一覧
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残念ながら法的に開示を求める権利まではありませんが、「開示に応じないならいつまでも決断ができないよ」という対応をしていれば、開示に応じてくるのではないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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