相続の権利があるのか?

相続
遺言書

先日父がなくなり、遺品の整理していたところ遺言書が見つかり、
私と姉の2人に半々で遺産相続をさせるという内容でした。
その内容通りに手続きを進めていたのですが、全く音沙汰のなかった叔父(父の弟)が遺産相続を求めてきたのですが、
この場合、遺言書には全く書かれていなかった叔父にも相続を行わないといけないのでしょうか?行わないといけないとしたら、どのぐらいの割合で分けることになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年04月24日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

①質問者さんのお父さんが亡くなられたということ ②遺言により質問者さんとお姉様が各2分の1で...

①質問者さんのお父さんが亡くなられたということ
②遺言により質問者さんとお姉様が各2分の1で相続すること

以上のことからすれば,叔父には相続分はありません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

質問者さんとお姉さんが子として第1順位です。 遺言書の中で叔父に相続させるという風になっ...

質問者さんとお姉さんが子として第1順位です。

遺言書の中で叔父に相続させるという風になっていれば別ですが、叔父には、法定相続分はありません。

ですので、叔父に分ける必要はないですので、安心してください。


弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
過去掲載の弁護士

相続人には血族相続人と配偶者相続人がおります。そして、血族相続人には相続をする際の順位があり、...

相続人には血族相続人と配偶者相続人がおります。そして、血族相続人には相続をする際の順位があり、まず子が相続し、子がいない場合には直系尊属が相続し、子も直系尊属もいない場合にはじめて兄弟姉妹が相続することになります。
お尋ねの場合は、ご質問者とお姉様がお父様のお子様となり、第1順位の相続人となります。この場合にはお父様の兄弟姉妹(叔父様)には相続する権利はありません。
この段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

本件で叔父さんは法定相続人ではないので主張に応ずる必要はありません。状況によっては弁護士名でそ...

本件で叔父さんは法定相続人ではないので主張に応ずる必要はありません。状況によっては弁護士名でその旨の通知をしてもらうなどはあってもいいでしょう。なお付言すると、遺言書でいろいろな手続きをする際、遺言が公正証書であれば問題ありませんが、そうでない場合には家庭裁判所での検認が必要となります。あるいは両名だけが相続人の場合、同じ内容で分割協議書を作成して対処することはできるでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

被相続人の子どもが相続人の場合、被相続人の兄弟姉妹は、相続人ではありません。 したがって、叔...

被相続人の子どもが相続人の場合、被相続人の兄弟姉妹は、相続人ではありません。
したがって、叔父様に遺産を分割する必要はありません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺言状に書く遺産の分配につきまして

かなりの遺産があるのですが、私が死んだら、それまでは知らぬ顔の元・妻子が出てくること必至。厄介な親族も多いので、今からとても気になるところです。
大雑把ですが、全体の半分を元・子。あとの半分は私の親族や支援者などへ分配。その内容で遺言状を創っておきたい...

2
1
相談日:2020年09月13日
遺言書の無効

実家の両親の相続税対策として生前贈与専門の保険に加入することを検討しています。

税理士さんに相談し、とりあえず総資産を計算してから贈与金額を決めることにしようということになり、いろいろな資料と共に、H27年に作成した両親の公正証書遺言を私が預かりま...

1
0
相談日:2018年07月07日
遺産相続の分割

父が亡くなり、母とは離婚しているので法定相続人は娘の私と兄の2人ですが、
亡くなった父の母が全部預貯金を貰ってそこから少し私に贈与すると言っています。
兄は父の家を貰うことで納得しています。
祖母には葬儀代など全て出してもらったので、その分を贈与し...

2
0
相談日:2020年02月26日
遺言書の書き方

遺言書を残そうと思うのですが、特定の書き方などがあるのでしょうか?手書きで書かなければいけないとは聞いたことがあるのですが、その他にやっておくべきことはありますか?

2
0
相談日:2015年05月11日
相続 公正証書

叔母が二ヶ月ほど前に92才で、他界しました。叔母は子供がいません、私は甥にあたります 私と同居していましたが、二年ほど前に老人施設に入居しました、住所は他界するまで 私の所に置いてありました。10年ほど前に,叔母との間には公正証書が、作成して有りましたが...

3
0
相談日:2017年08月01日
行方不明者がいる場合の遺言

相続人は2名だが一人の行方が10年以上分からない為
一切の財産を所在が分かっているAに相続させる、執行人もAにするという遺言を書きたい場合。
不在者に相続させない理由などは書かないといけませんか。
また不在者から遺留分の請求があった場合、金額が妥当...

1
0
相談日:2017年03月14日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る