遺言状に書く遺産の分配につきまして

相続
遺言書

かなりの遺産があるのですが、私が死んだら、それまでは知らぬ顔の元・妻子が出てくること必至。厄介な親族も多いので、今からとても気になるところです。
大雑把ですが、全体の半分を元・子。あとの半分は私の親族や支援者などへ分配。その内容で遺言状を創っておきたいと思います。考え方に間違いはありますか?

相談者(ID:18673)さん

2020年09月13日

弁護士の回答一覧

本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

ご質問の件ですが、考え方自体は相続人の遺留分を侵害するものではないので、問題ないかと思います。...

ご質問の件ですが、考え方自体は相続人の遺留分を侵害するものではないので、問題ないかと思います。
個別の内容については、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

ご自身の意思に沿ったものを残し、他界した後にもめる事無く相続人に分配されるので、遺言書を作って...

ご自身の意思に沿ったものを残し、他界した後にもめる事無く相続人に分配されるので、遺言書を作っておくのが良い方法だと思います。
内容的にも問題はないので、公正証書にしておいた方が良いかと思います。
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
住所東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
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