引っ越し費用について

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

大手引越し業者にお見積もりに来ていただき、
5日かかるということで、100万円のお支払いをしました。1日20万であれば、と思いました。

実際終日かかったのは初日のみ。
2日目は5時間、
3日目は3時間、
4日目2時間、(運送時間含め)
5日目1時間の実働でした。
4、5日目は契約日数に合わせて無理やり仕事を残したような量で、実際3日で可能だったのではという量でした。

5日プラス予備1日かかると言うことで契約しましたが過剰な設定と見積もりだと思います。
今回営業の見積もりミスにしか感じられません。

業者に問い合わせたところ、トラックの手配、人件費がある、実働時間が短くなったのは結果論なので返金はしない、とのことでした。

確かに1日の拘束時間に関して業者からの明記はありませんが、私どもは作業日数の検討などつきませんので
このようなやり方であれば、かかる日数を膨らませ、多く請求することはいくらでも可能です。

大手ですので、多少高くつこうとも、日程等のご提案を信頼し、引っ越しを依頼しましたが、その日程部分が1番齟齬を感じます。

営業の目測ミスを消費者が支払わなければいけないのでしょうか?
過剰に請求した分が取り戻せたり、
企業として指摘できる点はございませんでしょうか?
民事訴訟は可能か、その場合費用等はどうなるのでしょうか?
似た凡例や成功事例はありますか?

よろしくお願いします。

相談者(ID:17605)さん

2020年04月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに見積もりがずさんであったのでしょうね。 しかし、どのような基準で見積もりをするのかにつ...

確かに見積もりがずさんであったのでしょうね。
しかし、どのような基準で見積もりをするのかについては、業者の裁量に任されておりますし、その見積もりの適否に付いては、裁判所で証拠を出し合って、法律論を戦わせて白黒はっきりさせることがなじむとは思いません。
民事訴訟を提起することは困難であると思います。
むしろ、調停を申し立てて話し合いでの解決を目指すのが現実的ではないかと思います。

費用がどの程度かかるかについては、各法律事務所や弁護士によって、報酬体系は様々ですので、何とも申し上げられません。
少額案件でも情熱を傾けて処理してもらえて、かつ弁護士費用についても良心的な金額を示してもらえる事務所を探してご依頼すればよろしいかと思います。
もっとも、調停での解決を目指すことを想定すれば、必ずしも弁護士に依頼しなければできないというものでもありませんので、まずは、ご自身で調停申立書を起案して取りかかってみるのでもよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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契約書を見ていないので一般論の回答になりますが、引っ越し契約において業者が果たすべき義務は、家...

契約書を見ていないので一般論の回答になりますが、引っ越し契約において業者が果たすべき義務は、家財一式を予定した日程で依頼された場所に運搬することで、それらを損傷させないことなども合わせて契約上の義務になっているでしょう。これらの義務が果たされることの対価として、依頼者側は契約で定めた代金を支払うことになります。
他方、引っ越しに何日かかるかという点は、予定日より遅れたために損害を被ったなら別ですが、予定日までに終わり、結果として1日の作業量が少なかったとしても、業者が果たすべき義務は果たしており、またこちらに具体的な損害があるわけではないため、減額を求めるのは残念ながら難しいでしょう。
なお、もし契約上1日あたり20万円などと費用を定めており、5日にするために分割して作業をしていたといった事情があれば、交渉の余地はあると思います。
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