パーソナルトレーニングのキャンセル

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

パーソナルトレーニングのキャンセルについて

SNSで見つけたトレーナーにトレーニングの依頼を行い、カウンセリングをし、16回コース14万円の入金を行った。

都合がつかなくなったため、キャンセルをしたい旨、連絡したが一切返金は不可と言われた。

事前にキャンセルについての案内もなかったこと、トレーニング予約は一切していなかったので、返金してもらいたい。
なお、書面での契約は一切しておりません。
口約束でも契約が成立するとは理解してますが、キャンセル規定、違約金については伺ってない。


【トレーナーからのメール】
申し訳ございません。
どのお客様に対しても、ご入金後のキャンセルご返金に関してはお断り致しております。

また、私も商売として行っておりますので、これから通って頂く為に、その分の予約分を空けておけるよう、スケジュールもたてておりましたし、

申し訳ございませんが、キャンセルご返金対応は出来かねてしまいます。

相談者(ID:6911)さん

2019年07月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

民法651条では、委任契約はいつにても解約することが可能と規定しています。 ところがもし解約...

民法651条では、委任契約はいつにても解約することが可能と規定しています。
ところがもし解約しても支払済みの指導料について一切返金してもらえないのであれば、結局、解約は受け付けてもらえないのと同じことです。
民法651条に反しています。
もちろん民法651条は突然、キャンセルされると受任者であるトレーナーの側にも予定が狂い損害が発生することはあるでしょうから、突然のキャンセルで発生するであろうトレーナーの損害については賠償しなければならないとも規定しています。ですのでトレーナー側が、逐一事情を説明して、どの程度の損害が発生しているのかを示した時に、その損害額を差し引くというならよいのですが、何の説明もなく、一銭も返金しないということは認められません。
消費者契約法9条1号には、予め解約の場合の違約金について約定していた場合でも、それがその事業者にとっての平均的損害額を超えるような約定であったら、その平均的損害額を超えた部分については無効である旨規定しています。事情も何も考慮されず、違約金100パーセントなどということが認められるはずはありません。
ました今回は口頭の契約で、解約する場合の措置などについては何も合意されていないというのですからなおさらです。

具体的にどのような不利益が発生するのかの説明がない限り、全額の返金を求めて当然です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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