高齢者に対する新聞セールス

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

一人暮らし77歳の高齢の母に、2019年10月から2020年3月まで6ヶ月の朝日新聞の契約を2018年10月26日に契約させられていました。その契約のことは、新聞の配達が始まってからわかりました。いつもとっている新聞もとっている新聞もあります。
母本人は取ったことを忘れており、新聞会社に「取った覚えはない」と伝えると「娘さんがいたときです」と言われ、そのまま二重に新聞を取らざるおえませんでした。
さらに、平成30年10月26日契約の同じ日に別の営業の方の名前で、2021年4月から10月まで6ヶ月と記入されている契約書も発見しました。「母はわからないで契約させられているので、それを解約させてほしい」と伝えると「2019年10月から2020年3月のものはセールスなのでできません。2021年4月から10月のものはクーリングオフできますが、ボトル洗剤1本と詰め替え12本を渡しているので、その分の請求をさせて頂くようになります。もしくは物を返してもらうようになります。」といわれました。お金で請求されると高額になると思ったため、洗剤を買いに行きましたが、1年以上も前の物なので、同じ洗剤はありませんでした。クーリングオフするには請求金額を払うしかないのでしょうか?なぜ、1年も先の契約をさせるのでしょうか?しかも、同じ日に別の人が6ヶ月ずつ契約させるというのもおかしいと感じますし、悪徳としか思えません。よろしくお願いします。

相談者(ID:14236)さん

2019年12月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1年も2年も先の新聞の購読契約を締結するなどということは極めて異例で、私は聞いたことがありませ...

1年も2年も先の新聞の購読契約を締結するなどということは極めて異例で、私は聞いたことがありません。
ましてそんな先の契約の撤回を申し出ると、販売店がサービスで提供した商品の買い取りを求めるなどということもおかしなことで、実質的な解約違約金の請求と考えられます。
極めて不当で悪質です。
商品の買い取りないしは返品については断固拒否して、解約だけ強く主張すればよろしいかと思います。
あくまでも景品の買い取りなどを請求し続けるようでしたら、消費者センターにクレームを述べ、強く指導してもらうようにすればよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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